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前オーナー役員の責任追及について

この度、ある有限会社を不動産、借入金等を合わせて約500万円で買い受けました。引継後、経理と一緒に帳簿を調べてみると、前オーナー兼社長が、約200万円を横領しているのがわかりました。この横領額の返還は法的に可能でしょうか。 このところ「会社は株主の物」とよく聞きますが、横領をした時点では会社は前社長の物と考えると請求できないように思います。それとも「会社」という別人格として前社長を訴え、返還できるのでしょうか。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ajyu7
  • ベストアンサー率55% (142/254)
回答No.2

「横領」が明確であれば、法人として訴えることは可能です。「会社は株主のもの」とは、株主は会社の所有権を分割して持っているという意味で、会社のもの(資産や技術)は会社に帰属します。会社が消滅する際にはこの資産等は株主に分割して渡されますが、それ以外では法人の所有物は株主のものではありません。会社の金をオーナーが引き出した場合、よくて「貸付金」でしょう。 ただし、給与とか配当とか交際費とか何らかの形で前社長に払いだされたと強弁されてしまうようなら立証が難しくなりますよね。

abcdator
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

会社は株主(出資者)のものではありますが、経営者はただの株主とは違って経営に対する責任はありますから、経営者が会社の金を横領したりすれば株主が経営者を訴えるのは可能です。 ただし、今回の例をみますと、会社といっても完全に個人の所有物であり法人格の否認をされても仕方ないような企業を買い取ったのですから、その時点での企業価値で買い取ったものと考えられますから、それ以前の所有者の行為についてはその時点ではなんらの権限もないわけですから訴えるのは難しいと思われます。

abcdator
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

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