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会社の所有している緑地を整地して駐車場として活用します。

会社の所有している緑地を整地して駐車場として活用します。 砂利をひく程度で、費用は100万以内です。 勘定科目は修繕費でよいのでしょうか。

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  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.3

耐用年数通達に次のように書かれています。 2-3-13 表面に砂利、砕石等を敷設した砂利道又は砂利路面については、別表第一の「構築物」の「舗装道路及び舗装路面」に掲げる「石敷のもの」の耐用年数を適用する。(昭55年直法2-8「一」により改正) 従って構築物として資産計上し、耐用年数は15年です。

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その他の回答 (2)

  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.2

ジャリを引くだけで青天井なら将来また整地する可能性がありますので,費用(経費)でよいです。

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  • nine999
  • ベストアンサー率44% (512/1140)
回答No.1

20万円以上でしたら、固定資産に計上すべきだと思います。 土地の取得価格(減価償却できない)に入れるか、駐車場設備(減価償却できる)として計上することになると思います。

参考URL:
http://rikai.jst.go.jp/jyoshi/dl/jyoshi_koteishisan_keijo.pdf
parks05
質問者

お礼

具体的な内容で回答いただきまして、ありがとうございます。

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