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公海の定義についてですが…
公海の定義についてですが… 排他的経済水域の外が公海なんでしょうか? それとも領海の外が公海ですか? よろしくお願いいたします。
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「ちゃんと条約で決まっている」わけではありません。『外交フォーラム』誌による図と注をご覧ください。公海の範囲を実線ではなく点線で示し(条約上は明文の規定がない)、領海の外を公海としています。これはいわば国策雑誌であり、外務省公式サイトもそれをそのまま引用して、国連海洋法条約の説明にあてています。 国連海洋法条約における各種海域の概念図 http://www.mofa.go.jp/mofaj/GAIKO/kaiyo/pdfs/gainenzu_k.pdf (引用始め) (注3)「条約」は「公海」の定義規定を置いていない。 (引用終り) 外務省: 海洋の国際法秩序と国連海洋法条約 http://www.mofa.go.jp/mofaj/GAIKO/kaiyo/law.html 外交フォーラム - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E4%BA%A4%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%A0 (引用開始) 外交官や学者が外交に関する論文を発表する外交専門誌である。(中略)発行部数の約1/3にあたる約9,000部を外務省が買い上げて内外に配布していたが、 (引用終り) 海洋法に関する国際連合条約 http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19821210.T1J.html (引用開始) 第五部 排他的経済水域 (中略) 第五十八条 排他的経済水域における他の国の権利及び義務(中略) 2 第八十八条から第百十五条までの規定及び国際法の他の関連する規則は、この部の規定に反しない限り、排他的経済水域について適用する。 (中略) 第七部 公海 第一節 総則 第八十六条 この部の規定の適用 この部の規定は、いずれの国の排他的経済水域、領海若しくは内水又はいずれの群島国の群島水域にも含まれない海洋のすべての部分に適用する。この条の規定は、第五十八条の規定に基づきすべての国が排他的経済水域において享有する自由にいかなる制約も課するものではない。 (引用終り) この第八十六条は公海の定義規定ではありません(法的文書の厳密な読み方)。第五十八条からお分かりのように、公海に関する規定の多くは排他的経済水域にも適用されます。 要するに、「公海」、「広義の公海」というふうに考えればいいのではないでしょうか。排他的経済水域は公海に含めないことが多いが、広義の公海ではあるということです。 通関士試験対策Q&A「関税法」 - (財)日本関税協会 http://www.kanzei.or.jp/tsukanshi/qa/kanzei.htm (引用開始) なお、関税法においては、「排他的経済水域は、広義の公海である。」として取り扱われます。 (引用終り)
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- Willyt
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>前の回答者の方の条約の内容によれば200海里の外が公海となってますね どうも失礼しました。マスコミの報道では領海の反意語を公海として報道しているのでこのようにお答えしたのですが、ちゃんと条約で決まっているならそちらが正しいでしょう。ただ、私自身がそれを確かめてみたわけではありませんから、確認はどうぞご自分で行ってください。
- f272
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#1さんの言うことが正しい。 排他的経済水域の外を公海と呼んでいます。 しかし,排他的経済水域は領海ではなく,基本的な性質はあくまでも公海と同一であって,特別に海洋法条約で認められている天然資源の管理などの権利を持つ海域にすぎません。
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どうもありがとうございました!スッキリしました~!
- Willyt
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公海は海岸から12海里の外にある海を指します。200海里の経済水域はその範囲の動植物および鉱物資源を独占できるだけで船舶は自由に航行できます。従って津軽海峡には公海部分があるので、ロシアの船舶はそこを自由に航行しています。公海に関する歴史など、詳しいことは下記を参照してください。
補足
前の回答者の方の条約の内容によれば200海里の外が公海となってますね… 一体どっちが公海!?
- wkbqp833
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海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)の第86条では、公海について「いずれの国の排他的経済水域、領海若しくは内水又はいずれの群島国の群島水域にも含まれない海洋のすべての部分」としています
補足
つまりは排他的経済水域の外ということですね。
補足
明確に決まってはないということなんですね。 ありがとございました。