経済水域と内陸国について
自分なりに検索してみましたが、私の理解力が乏しく、わかりやすいサイトが見つからなかったため質問させていただきます。
海洋法第69、70条には内陸国、地理的不利国の経済水域の利用について書かれています。
たとえば
1 内陸国は、自国と同一の小地域又は地域の沿岸国の排他的経済水域における生物資源の余剰分の適当な部分の開発につき、すべての関係国の関連する経済的及び地理的状況を考慮し、この条、第61条及び第62条に定めるところにより、衡平の原則に基づいて参加する権利を有する。
この、「排他的経済水域を開発する権利」があることによって、どんな利益があるのですか?
また、知識が乏しく変な誤解をしていたらお恥ずかしいのですが、内陸国で排他的経済水域をもつ国はありますか?
言い回しが分かりにくかったら申し訳ありません。
よろしくお願いします。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございます。