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労災について

労災について 先日、仕事中に足を滑らせ骨折しました。労災の休業補償を使うか有休を消化するかの問いを上司に持ちかけられました。会社的には休業補償の手続きが面倒なのは知っていましたが、有休の方がいいんじゃない?と暗黙の圧迫で有休で処理する事になったんですが、労災の休業補償を使わない事で立場が不利になり、解雇される可能性が出てくるのでしょうか?会社は治療費は労災で、休業補償は使わずという選択はできるんでしょうか?

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.4

本人の意思であれば 不利益を避けるという点で(賞与など)可能です。 労災の休業補償を使わない事で解雇される可能性というのは 休業中にということなんでしょうか? 休業中に労災休業であれば解雇制限の対象になりますが 実際にそういったいきさつでの休業中に解雇する事があれば解雇権の乱用かな? 短期間で完治する事が明白であり 元請関係など取引先の問題で面倒な事が多い場合 有給を選んで治療は労災でという選択は当然ありうるべき姿です。休んでも賞与が沢山もらえるなら、、。 労災休業になると 約1月賃金がなしになりその支払われていない証明を持って(賃金台帳) 申請 支給決定 振込という流れになります。 この間の社会保険(自己負担分)は会社に徴収を受けます。 やむ得ないときは 減額免除の手続きがありますが これも会社の対応によります。 労災にて休業した場合3日の待機期間により死傷病報告書の提出が必要になります。 有給を使用しない場合自動的にこの義務が発生するという事です。 これを提出しないと労災隠しになります。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

5号書式は、医療費だけの分です。労基署に行って8号書式(休業補償)の用紙をもらってきてください。なお、それらの診断書を医師が作成するのに1万円程度の費用がかかります。その用紙ももらってきてください。(7号だったか15号用紙だか忘れた) 会社に提出前にコピーを取っておくと、毎月書くのに苦労しません。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

絶対に、労災申請してください。会社は明らかに労災隠しをしています。これは違法行為です。何故会社は労災申請をするのを嫌がるのか?(1)労働基準監督署が事故の詳細を調査する(2)安全配慮義務違反で改善命令が出される(3)労働保険料金が次年度から上がる からです。 労災事故で会社を休んだ場合、給料の8割(60%は労働保険+20%は休業特別支給金)が支払われます。もちろん医療費は自己負担は0円です。労災ならば、休業中~完治してから1ケ月以内の解雇はできません。(労基法19条)後遺症が残った場合の保証も手厚いです。 完治後(在職中でも構わない)、労働保険で支払われなかった部分(休業の最初3日分,休業中の40%の賃金)は別途請求できます。(つまり120%の給料になる) てなことで、労働基準監督署に一日でも早く相談してください。

makotti101
質問者

お礼

回答有難うございます。 労災様式第5号の用紙が会社から届きました。この用紙を病院に提出し手続きを進めます。休業中の給料は有休を先に処理する事になりそうなんですが、有休残日数でまかないきれるか微妙なとこです。 結局、直属の上司は有休でまかないきれない分は労災休業に切り替わるんじゃない?みたいな感じです。 このような事は実際できるんでしょうか?

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

1日も早いご快癒をお祈り申し上げます。 さて本題、治療にしろ、休業補償にしろ労災保険を使ってください。労災保険の請求は本人(または遺族)が労働基準監督署にいって手続きします。会社は補償責任がありますから、本人(遺族)がする手続き請求から逃れることはできません。 で、年休ですが、実は労災保険では休業4日目からの給付で、最初の3日は会社が賃金補償しなければなりません。この補償は平均賃金の6割ぽっきりなので、最初の3日だけ賃金の全額でる年休を労働者の選択で使うことはかまいません。しかし会社から押しつけは全くの不可です。ただし年休日数が減ることなく、休業中賃金が会社から全額出るのであれば、労災保険休業補償給付の手続きは不要となります。労災はけがの治療のみとなります。 ともかく、労働基準監督署も巻き込んで、労災保険の手続きを進めましょう。

makotti101
質問者

お礼

回答有難うございます。 災害様式第5号の用紙が会社から届きました。労災保険休業補償給付の前に有休を消化していく事になりそうなんですが有休残日数が減るかどうかは説明がありません。中小企業なうえ運送会社ですから、詳細を聞くのも気がひけます。 有休でまかないきれない分は労災保険休業補償給付に切り替わるんじゃないかな?と直属の上司の返答ですが実際、そのような事は可能でしょうか?

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