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労災かくし

先日会社で労災事故が有ったのですが 会社側から怪我をした人に労災を 使わないでほしいと、申し入れがあり 治療費と休業補償は会社が負担すると 言う事で示談がまとまりました。 この様な行為はどんな罪に 問われるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma_
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回答No.1

健康保険を使用しているのならば、健康保険の不正利用であり、詐欺罪です。 労働安全衛生法第100条に違反し又は同法第120条第5号に該当する違反となります。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/index.html
kazumako
質問者

お礼

参考URL拝見しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#156275
noname#156275
回答No.3

 労災かくしとは、事業者が労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出しないことを言います。労災を使う使わないが、労災かくしではありません。  労災補償の手続きを取るのは、被災者本人です。後遺症の発症を考慮すると、示談にするものでありません。

kazumako
質問者

お礼

アドバイス有り難うございます 参考にさせて頂きます

noname#24736
noname#24736
回答No.2

健康保険被保険者証の注意事項に「不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。」と記載されていると思います。 このような行為は、労災隠しとして、労働安全衛生法違反により、その事業主が処罰されます。 近年、労災隠しが増加していて、取締も厳しくなっています。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://216.239.57.100/search?q=cache:Q9bVqOG2FZIC:www.chunichi.co.jp/00/tko/20030303/lcl_____tko_____001.shtml+%E5%8A%B4
kazumako
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。