- ベストアンサー
労災かくし
先日会社で労災事故が有ったのですが 会社側から怪我をした人に労災を 使わないでほしいと、申し入れがあり 治療費と休業補償は会社が負担すると 言う事で示談がまとまりました。 この様な行為はどんな罪に 問われるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
健康保険を使用しているのならば、健康保険の不正利用であり、詐欺罪です。 労働安全衛生法第100条に違反し又は同法第120条第5号に該当する違反となります。
その他の回答 (2)
noname#156275
回答No.3
労災かくしとは、事業者が労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出しないことを言います。労災を使う使わないが、労災かくしではありません。 労災補償の手続きを取るのは、被災者本人です。後遺症の発症を考慮すると、示談にするものでありません。
質問者
お礼
アドバイス有り難うございます 参考にさせて頂きます
noname#24736
回答No.2
健康保険被保険者証の注意事項に「不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。」と記載されていると思います。 このような行為は、労災隠しとして、労働安全衛生法違反により、その事業主が処罰されます。 近年、労災隠しが増加していて、取締も厳しくなっています。 参考urlをご覧ください。
質問者
お礼
ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
お礼
参考URL拝見しました。 ありがとうございました。