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母が死亡し、自筆の遺言書がでたきました。
母が死亡し、自筆の遺言書がでたきました。 その開封についての質問です。 (1)開封に当っては相続人全員揃って家庭裁判所へ出向き、そこで認証を受ける必要があると聞きましたが わざわざ裁判所に行くのは面倒なので相続人(子供)が集まってそこで開封しようかと話しています。 それは何か問題があるでしょうか。 (2)個々人宛ての遺言書の場合は個人で誰にも見せずに開封しようと思いますがそれで問題あるでしょうか。 以上、よろしくお願いします。
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遺言書を裁判所をとうさずに開封した場合は過料に処せられる規定となっております。 必ず裁判所の検認を受けませんとも法務局及び金融機関での遺言執行は出来ません。 検認の手続きは下記の裁判所のHPをよくごらんください。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_17.html あなたがた相続人全員が故人の遺言書の内容を無視して遺産分割協議するなら、開封して参考資料にするのはかまいません。 しかし、遺言書で多く財産をもらう人は遺産分割協議には参加しないでしょう。 民法の規定はまず遺言書です。遺言書の無い場合に遺産分割協議書となります。 そして自筆遺言は検認の場で開封とさだめられています。 裁判所に行く前に開封したからといって無効ということにはなりませんが、検認の証がありませんと関係する機関が遺言書として扱ってくれないため遺言執行が出来ません。 四角四面ですが法律どうりに行いませんと、遺言執行出来ません。 まずはHPをよく読み、必要書類をそろえてください。 分からないことは直接裁判所に電話で尋ねてください。
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- Xiong Qing Ying(@xiongqin)
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遺産相続でも法的に決まったものもあるでしょうから、遺言と異なって他の家族がクレームをつけた場合でも開封は関係者の全てが確認していたのであれば問題ないでしょう。 開封する際に各人が間違い無いことで、署名されるのが良いでしょう。 ただし、関係者とは法的に定められた相続者を指して言いますから、その辺を貴方がどのように理解されているか問題ですが。 例えば、相続をさせたくないと言った人物がいるとして、行為的に見せたくないと目論んだ場合、判明した場合裁判では非情に不利になりますね。 個人的なものについて、遺産相続を母親の最良で増やすことはできませんから、第三者として弁護士に開封して頂く方が無難と思います。 因みに、預金などは銀行規定としては、全て家系を引き継ぐ者、若しくは長男、長女に連絡が行きます。 こっそりと預金について母親が貴方に渡したいと、印鑑と通帳を入れて有っても、ご兄弟には全て判明するでしょうから理解しておく必要があると思います。 参考です。
- ponman
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財産分与に関する内容であれば、遺言書の正当性等で紛糾する可能性を否めません。
お礼
ありがとうございます。 やはり裁判所の検認が必要なのですね。 裁判所に問い合わせてみます。