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さかのぼって社会保険に加入した場合、傷病手当は受給できますか?

さかのぼって社会保険に加入した場合、傷病手当は受給できますか? 主人は現在56歳です。それまで続けていた自営業をたたみ、平成17年10月より運送会社に アルバイト勤務(時給制)をしております。 臨時ドライバーは皆、社会保険には入れてもらえず、雇用保険のみの加入です。 一日の労働時間は8時間程度。月20日程度出勤しております。 仕事柄、重いものを手運びする事も多く昨年の暮れから腰痛を訴えておりましたが、 今年に入ってだんだんひどくなり、3月になって整形外科を受診しました。 椎間板ヘルニアということで、電気治療とブロック注射、投薬等で治療を続けながら 痛いのをこらえて働いておりましたが、歩くのもままならず、とうとう杖なしでは 歩けない有様になり、4月6日から休業を余儀なくされ、自宅療養をしておりました。 1週間安静にしていたことで、痛みはだいたい収まったものの、下肢の麻痺がきつくて ほとんど歩けなくなり、4月19日に総合病院に急遽入院しました。 現在ブロック注射と投薬、リハビリを続けていますが、少しは足に力が入るようになったとはいえ 歩けるようになるには、まだまだ時間がかかりそうで、退院してからもしばらくは働けないと 思います。 ご相談は、社会保険は遡って保険料を納めることで後からでも加入できると聞きましたので もし、会社に頼み込んで、3月ぐらいから加入させてもらえたら、4月の傷病手当を受給することが 可能でしょうか?ということです。 また、もし会社が社会保険加入を拒否した場合、労災認定を申請することができるのでしょうか? 椎間板ヘルニアぐらいではなかなか労災認定は難しいとも聞きますが、腰痛がひどいのを 会社は知っていて、忙しいことを理由に無理に働かせていたという事案を考えると 会社の責任もあるように思えます。なのに、なんの休業補償もないのは厳しいです。 最悪そのどちらもダメなら、一旦退職させてもらって失業手当を受給することはできるのでしょうか? 本人足を患っている身で、職探しもままならない状態でもOKかということです。 まぁ、腰痛持ちで高年齢なので、新しい職場はなかなか見つからないと思うので、 できたら今の会社でまた働きたいというのは本人の希望ではあります。 よいご回答お待ちしております。

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4

#3の方とほとんど同意ですが、労災に関してのみ違う意見です。 労災認定されるためには?!業務に起因する「急性症状である。」ことが必要です。「~の作業をしている時に滑って、腰にグキッと痛みが走った or 骨折した」など。椎間板ヘルニアは、私病になるので労災申請しても不支給になると思います。仮に労災であることを会社が認めれば、会社には労基署から安全配慮義務違反で指導が入るばかりか、いろいろな調査が入ります。労働保険料もアップします。社会保険・厚生年金未加入の会社がそんな面倒なことに巻き込まれたくありません。ですから、会社も労災と認めず、書名なつ印をしないでしょう。 歩行困難になって、1年半以上経過していれば「障害基礎年金(月額66,000円)」を申請できますが、まだその状態ではない、ですよね。 近くの、社会福祉協議会に相談してみてください。生活福祉資金貸付制度というのがあります。そこに相談すれば、何か福祉の助成を受けることが可能かと思います。以下は厚労省の生活福祉資金貸付制度のHPです。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1.html

manappi27
質問者

お礼

santa1781さん、アドバイス本当にありがとうございました。 とても参考になりました。 >>労災認定されるためには?!業務に起因する「急性症状である。」ことが必要です。「~の作業をしている時に滑って、腰にグキッと痛みが走った or 骨折した」など。椎間板ヘルニアは、私病になるので労災申請しても不支給になると思います。 ですが、腰が非常に痛いのを会社は知っていて、繁忙期であるということで、歩くのもおぼつかない主人に仕事をさせていたわけですから、なんらかの責任はあると思いますがどうでしょう?会社が労災認定をするわけではなく、労働基準局が認定するわけでしょ?会社が書類提出をこばめば直接、基準局に相談にいけるとも聞いていますが、ダメなんでしょうかねぇ。 >>仮に労災であることを会社が認めれば、会社には労基署から安全配慮義務違反で指導が入るばかりか、いろいろな調査が入ります。労働保険料もアップします。社会保険・厚生年金未加入の会社がそんな面倒なことに巻き込まれたくありません。ですから、会社も労災と認めず、書名なつ印をしないでしょう。 それを逆手にとって、労災騒ぎにしないから、なんらかの補償を会社側に求めるみたいな・・・ことは無理でしょうかねえ。姑息な手段でしょうか。泣き寝入りはしたくないもので。 >>歩行困難になって、1年半以上経過していれば「障害基礎年金(月額66,000円)」を申請できますが、まだその状態ではない、ですよね。 はい、歩行困難になってから二ヶ月たらずです。 >>近くの、社会福祉協議会に相談してみてください。生活福祉資金貸付制度というのがあります。そこに相談すれば、何か福祉の助成を受けることが可能かと思います。以下は厚労省の生活福祉資金貸付制度のHPです。 社会福祉協議会ですか!参考になります。生活資金は蓄えもあり、しばらくは大丈夫なので、(私も薄給ながら働いているので)利用することはないと思いますが、車椅子等を借りたり、その他利用できるサービスがないか、明日にでも相談に行くことにします。よいヒントありがとうございました。

  • RUPIN4sei
  • ベストアンサー率75% (18/24)
回答No.3

>社会保険は遡って保険料を納めることで後からでも加入できると聞きましたので もし、会社に頼み込んで、3月ぐらいから加入させてもらえたら、4月の傷病手当を受給することが 可能でしょうか? 不可能でしょう。可能なら保険制度そのものが成り立ちません。遡及加入のメリットは遡った期間を社会保険とみなすのでその分保険料が安くなる(半分を会社が負担するので)ことです。 >また、もし会社が社会保険加入を拒否した場合、労災認定を申請することができるのでしょうか? 労災認定の基準 (1)指揮命令による業務中であること (2)因果関係があること です。今回の場合、業務起因性は高いと思いますので認定されるのではないかと思います。認定は労働基準監督署が行い国が補償してくれます。まずは、会社の労働組合か人事・総務あたりに相談してみてはどうでしょうか。 >まぁ、腰痛持ちで高年齢なので、新しい職場はなかなか見つからないと思うので、 できたら今の会社でまた働きたいというのは本人の希望ではあります。 本人の希望を尊重して、休業を会社が許してくれているならその間にできる限り復帰できるよう養生した方がいいのではと思います。 もし、解雇ということになれば会社都合での退職となるので、失業給付の面でも国保の保険料でも優遇されます。 失業給付については、就職後すぐに働けるという条件が必要なためご主人の容体や求める仕事の質との兼ね合いになってくるのでハローワークに相談する必要があるでしょう。 国保については、会社都合で離職した場合は申請することで軽減措置が受けられます。 現在、国保に加入されているとは思いますので、高額療養費制度など利用してなるべく出費を減らすようにすればよいかと思います。なにぶん不安なことも多いかと思いますが、まずはお体を休めて早く復帰できるよう養生されることをお勧めします。

manappi27
質問者

お礼

RUPIN4seiさん、丁寧なお答え本当にありがとうございました。 労災認定に関しては、もう1人の方の言われるように、会社が印を押すわけがないと私も思うので、会社の人事に相談ということは無理かと思います。ですが、労働基準局に直接相談することもできるみたいなので選択肢の一つに入れたいと思います。 主人は入院6日目になりますが、痛みは取れたものの、麻痺は軽減されず、いまだに歩けない状態です。家で安静にしているようになってからずっと毎日TVばかり見てすごしているせいか(すでに3週間)ちょっと認知障害のような言動も始まり、あせるばかりです。 あまり仲のよい夫婦ではないので、このままぼけた主人を一生面倒みるのかと思うとこっちが欝になりそうです。まぁ、そんなことを言っていても始まらないので、いろんな方面からこの危機を乗り越えるべくがんばろうと思います。 貴重なアドバイスをどうもありがとうございました。

  • puyo3155
  • ベストアンサー率34% (229/663)
回答No.2

すいません。よくよく考えて、どういった意味か少し混乱してきました。 会社が社会保険を払うのは義務ですから、専門家に相談して、告発してはいかがですか。遡って、強制徴収されるはずだと思います。 それとも、ご自分で国保に入るということをさしているのでしょうか? また、その後も、質問が、3、4つ混在しているため、聞きたいポイントを整理していただかるとよいのですが・・・

manappi27
質問者

お礼

うまく説明できなくてすみません。そして回答ありがとうございます。 会社は正社員のみ社会保険に加入させています。臨時雇いは加入させていません。主人は時給制の臨時雇いの為、社会保険に入れてもらえず、自営業を辞めた時点からずっと国保に入っております。 制度上、臨時雇いでも正社員と同じような時間で働いているなら社会保険に加入させなければならないのは、知っていますが、勧告とか指導とか止まりで大きなペナルティがないんでしょうね。同じ臨時雇用の他の従業員が保険加入のことで、会社ともめて辞めさせられたということもあり、保険に入れてくれなどと言えば、明日からこなくてよいと言われかねないと主人は言います。 主人としては完治したらまたお世話になりたいとの意向でゴタゴタを起こすのはNGなのです。 入院してすでに1週間が経ちますが、依然として歩けません。この分だと復帰するのは相当時間がかかると思います。 そこで、その間の休業補償を何かの制度、もしくはなんらかの方法でもらえないかという質問です。 自分で3つほど考えたものが有効なのかどうかを知りたかったのです。一つ目はアウトですね。労災認定も難しいし、失業保険も働ける状態でないとダメなのでアウト・・・ 諦めて、貯金を下ろして細々とやっていくしかないのかなぁ

  • puyo3155
  • ベストアンサー率34% (229/663)
回答No.1

時間がないので、仮回答です。 社会保険は遡って保険料を納めることで後からでも加入できるというのは、 以前の保険の資格を失った日に遡って・・・つまり平成17年からの5年分を収めるという意味ではないでしょうか。常識で考えて、病気になったら、その直前から払うことを認めていれば、保険に入る人すべてが病人かけが人になり、保険は成り立たないと思いますが。 また後ほど。

manappi27
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 そうですね、病気になったからと言って直前から社会保険に入れるなら、破綻しちゃいますよね。おちついて考えたら解るのに、少々精神的にパニくっているみたいです。国民保険のほうの制度的に何か補償がないのか、調べたいと思います。ありがとうございました。