- 締切済み
健康保険の傷病手当金について
こちらの掲示板でいいのか解らないのですのが、ご相談に乗って頂きたく、質問させていただきます。内容は健康保険の傷病手当金のことです。 1、通勤の途中に交通事故に遭いました、今年の3月末までは保険会社から休業損害を払ってもらってました、しかし3月末以降からは打ち切られてしまいました。その為しばらくは自分の貯蓄で生活してましたが、それも無くなってしまい労災の休業補償を受けている状態です。その事故が原因でうつ病にもなりました、そこで皆様のお知恵をお借りしたいと思いました。まだ症状固定にもなってません。 2、仕事復帰は来年の1月以降になりそうです、事故前は大型ドライバーをしておりました、しかし先週会社側から復帰したら事務仕事をするように言われました。 3、仕事に復帰すれば、当然労災も打ち切られると思いますが、仕事に復帰後に会社の健康保険の傷病手当金は、申請できるのでしょうか? 4、今日社会保険庁の方に相談したところ、一度労災を申請したら、健康保険の傷病手当金の申請は無理だと言われてしまいました。 5、しかしながら損保会社から一方的に休業損害を打ち切られ、生活が出来なくなった為に労災に切り替えたのに、健康保険の傷病手当金は申請出来ない、このようなケースでは諦めるしかないのでしょうか。 6、ドライバーの仕事から事務仕事になるのは労務不能には該当すると言ってました。 7、皆様からのお考えを伺いたく書きこませて頂きました、どうぞよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
健康保険の傷病手当金は、業務以外の原因で病気になったり、けがをしたことによって仕事を休んでいる事実に対して支給されるものであり、労災の休業補償は業務上の原因で病気になったり、けがをしたことによって仕事を休んでいる事実に対して支給されるものです。 よって、今回の場合には労災の休業補償だけが支給対象になります。 > 仕事に復帰後に会社の健康保険の傷病手当金は、申請できるの > でしょうか? 仕事が休んでいる事実もなくなるし、仕事を休んだ原因が業務以外の原因ではないので、給付されません。 > 生活が出来なくなった為に労災に切り替えたのに、健康保険の傷病 > 手当金は申請出来ない、このようなケースでは諦めるしかないの > でしょうか。 労災も健康保険の傷病手当金も生活水準を維持するものではなく、休業の事実に対して給付するものですから、給付対象ではありませんので、諦めてください。 > ドライバーの仕事から事務仕事になるのは労務不能には該当すると > 言ってました。 これはあくまでも「ドライバーの仕事」に労務が不能になった判断されただけです。 ホントに何も仕事ができなくなることを「就労不能」になるといいます。 だからこそ、配置転換をすることによって仕事ができると判断されたと思います。
お礼
わかりやすくご回答していただいてありがとう御座いますした。