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どっちがいいのか・・・
昨年9月末で退職し10月に結婚し、それに伴う転居の為退職しました。 結婚後は、独身時の収入が180万ほどある事、失業保険の給付がすぐに始まった事もあり、給付の終わる5月まで夫の扶養に入ることはできない事になりました。 そこで国民年金と国民年金保険に加入したのです。 私も扶養を外れて働くつもりですし、夫も「手続きを会社に頼むのが面倒」と言うので、結局失業保険の給付が終わった後も年金、国保とも払い続けています。 しかし、未だに就職できない状態で、この状態が本当にいいのか疑問に思うようになりました。家計に対する負担も感じ始めています。 就職活動を続けながら、ここで夫の扶養に入った方が得なのか、今まで通りでいた方が得なのかを考えています。 年金法改正の論議もされている中、どうするのが得策か、皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
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間違いなく社会保険は再就職するまでご主人の社会保険に入った方が得です。 扶養に入っていても、 ・受給出来る年金金額は全く同じ ・健康保険は、国民健康保険よりも会社の健康保険の方が家族療養費など安く済むことがある。 ・現在負担している国民年金や国民健康保険の負担額は0円になる。 もちろん扶養に入ることで夫の社会保険の保険料が高くなることはない。 自分で国民年金1号(現在の加入)して得られるメリットは、付加年金(月400円)に加入出来るとか国民年金基金に加入できるというメリットがありますが、負担額に見合うとは思えません。
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- naosan1229
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旦那さんの健康保険が社会保険であれば、社会保険の扶養に入ったほうが特です。国民健康保険料も国民年金保険料も払う必要がなくなりますからね。 それだけでも家計の負担がかなり軽くなるのではないでしょうか。ちょっとの手続きで払わなくてもいいものが無くなるわけですからね。 たしかに年金法改正に伴い、国民年金の第3号被保険者がなくなってしまうかもしれませんが、それはまだ先の話になりますので、今現在で考えるのであれば、やはり扶養になったほうがいいと思います。
お礼
アドバイスありがとうございました。 早速手続きする事にしました。 これでいくらかが浮くわけですから、早く手続きしておけばよかったと思っています。
社会保険(厚生年金・健康保険)の扶養は、今後12ケ月間のの収入見込みが130万円以下であれば認定されます。 ご主人の扶養になっても、ご主人の社会保険料が増えません。 従って、今支払っている国保と国民年金の保険料分が節減になりますから、扶養になったほうが断然有利です。 なお、年金については、国民年金を支払っても、3号被保険者であっても、将来の受給額に影響はありません。 又、収入がないことから、所得税の扶養(控除対象配偶者)にも、当然ですが該当します。
お礼
アドバイスありがとうございました。 早速主人に話し、早急に手続きを取る事にしました。 少し気が楽になりました。
お礼
丁寧な説明、ありがとうございました。 「手続きするとこれだけ浮くんだよ」と話すと主人もびっくりして「少し面倒だけどやる価値はある」と言って重い腰をあげてくれました。 今日早速手続きの依頼をしてくれるそうです。 こういう事はわからない事が多くてだれに聞いていいのか困っていましたが、助かりました。