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失業保険の受給に伴って・・・
こんにちは。 出産、育児の為失業保険の受給の延長をしていましたが、 そろそろ就職活動をしようと思っています。 そこで失業保険について調べてみたら、私の場合は扶養から抜けなくてはならないのですが、、、 すごく個人的なことですが夫が今の会社を来月末で辞めます。(4月から再就職先が決まっています。) それで、夫に扶養から抜ける手続きを今の会社にお願いしてと言ったら、 もうすぐ辞めるのにそんなややこしい手続きをしてくれとは言いにくいみたいなんです。 なので、失業給付を受けるのは夫の退職に合わせようと思うのですが、 国民年金などの手続きをする際には扶養を抜けた証明書みたいなものがいるんですか? もしいるのであれば、それは夫が退職するときにもらえるのでしょうか? なんかややこしい質問ですみません。 夫の会社に確認すれば早いのでしょうけど、夫がそういうことに全く無関心なもので・・・。 よろしくお願いします。
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健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届書)を提出するだけですのでややこしいことはありません。 健康保険が政府管掌の場合ですと雇用保険、基本手当の受給開始日から被扶養者でなくなりますので、受給開始日から5日以内に提出します。 できるなら月が変わってから基本手当の受給開始をしたほうが得になります。 前月は被扶養で基本手当受給最終日が月初めなら受給最終日の翌日から被扶養者になれますのでその月から被扶養者となります。 給付日数を計算して決めればよいでしょう。 ただし、組合健保の場合、被扶養者の基準が違う場合がありますので確認が必要です。 国民年金は政府管掌健康保険と同じ被扶養者認定要件です。 ですので、医療保険は国民健康保険、国民年金は3号被保険者となる場合もあります。 国民年金の種別変更は14日以内に市区町村役場の国民年金の窓口で被保険者資格取得・種別変更届に年金手帳、扶養からはずれた日付の確認できる書類を添えて手続きを行ってください。
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- thor
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♯2です。 失礼。 国民年金についてですね。 国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への異動についても同様です。 こちらの方はもっと簡単です。 社会保険庁は第3号被保険者でなくなったことを把握していますから。
お礼
回答ありがとうございます。 初めての事なので何もかもわからなくて困っていました。 是非参考にさせていただきます。 ありがとうございました。
- thor
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ご主人が退職してから基本手当を受け始めるというのなら、なにもややこしいことはありません。 ご主人が退職する(健康保険から脱退する)ときに、あなたやお子さんも同時に被扶養者でなくなります(一緒に健保を脱退します)。 国保は世帯単位ですから、ご主人が健保を脱退した証明があれば、あなたやお子さんについての証明は要りません。 資格喪失証明書が出るのなら1枚の書類にご主人や質問者などの名前も全員書かれます。 証明書が入手できない場合でも、離職票などご主人の脱退日の証明さえあれば同時に健保を脱退したと扱われるはずです。 しかし、これは健康保険カテの質問では?
お礼
詳しく教えていただきありがとうございます。 夫の退職や失業保険の申請など初めての事で不安でしたが、 是非参考にさせていただきます。 ありがとうございました。