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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:虚偽表示の「第3者」について、)
虚偽表示の第3者とは?条件や制限について
このQ&Aのポイント
- 虚偽表示の第3者とは、虚偽表示の当事者及び一般継承人以外の者であり、虚偽表示による意思表示が有効であることを信じて新たに独立した法律上の利害関係を有するに至った者に限られます。
- しかし、質問のカッコ条件にすべて当てはまらない場合、その者は第3者とはみなされません。
- 具体的な条件や制限については、判例によって解釈が異なる場合もありますので、専門家に相談することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
これは、括弧の条件全てに当てはまらないと、第三者にはなれません。 or条件ではなく、and条件です。 例えば、債権の仮装譲受人から取立てのために債権を譲り受けた場合、新たな法律上の利害関係は生じますが、単に取り立てのためであって、「独立し」た利益があるとは言えず、第三者にはあたりません。 また、仮装譲渡された債権の債務者は、独立した法律上の利害関係はあっても、「新たな」とは言えず、第三者にはあたりません。 すなわち、1つでも当てはまらなければ、94条2項の第三者としては保護されません。 強調したかったのでしょうが、テキストの表現が紛らわしいですね。
その他の回答 (1)
- wkbqp833
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回答No.1
新たに です
お礼
とても分かりやすい解説ありがとうございました。