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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事再生等法的整理となった場合の退職について)
民事再生手続き後の退職について
このQ&Aのポイント
- 民事再生手続きをとった場合、退職に関して会社都合での認められる可能性がある。
- 民事再生後の退職金は会社都合による支払の満額を請求できる可能性がある。
- 申し出による有給消化は人事規程改定前では可能である可能性がある。
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質問者が選んだベストアンサー
退職勧奨ではなく自己都合退職になるので、退職金の割り増しはありません。 子会社役員を兼務されているとなると、有給休暇や残業代など労基法で守られている労働者に該当しない 可能性があります。つまり有給休暇はありません。 民事再生の場合、退職給付積立金は、取り崩され、放棄となります。
お礼
他でもいろいろ調べてみて、大体理解できました。 ありがとうございました。
補足
>退職勧奨ではなく自己都合退職になるので、退職金の割り増しはありません。 法的整理に入っても、社員から申し出てしまうとやはり自己都合退職になりますか? 希望退職⇒退職勧奨 とすすんできて来て今回行き着くところが民事再生ということになるのですがそのあたりは 関係ないのでしょうか? >民事再生の場合、退職給付積立金は、取り崩され、放棄となります。 ということは退職金は出ないってことでしょうか?