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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事再生法でいろいろと教えてください。)

民事再生法で知っておくべきポイント

このQ&Aのポイント
  • 民事再生法は倒産寸前の会社を再建する手続きのことです。
  • 退職する場合、民事再生の会社都合の退職となる可能性があります。
  • 会社は退職金を満額支払う義務がある場合と、自己退職で退職金が減額される場合があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jyamamoto
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回答No.2

NO.1です。 再生計画の中で事業規模の見直し等があり、それに基づき会社から解雇や退職勧奨される場合は問題なく会社都合による退職金が支給されます。(会社の資金計画の範囲内での支給方法となるでしょうが) 一方で、会社からそうした働きかけがないのに退職を申し出た場合は、会社は自己都合の退職と見なすと思います。(労基署で失業保険の支給認定をする場合は、会社都合とできると思いますが) これについては、会社も事業継続に向けて必死ですから簡単には妥協しないでしょう。 残った社員への影響や、債権者となって迷惑をかけている取引先のことを考えると、「自分だけが勝ち逃げ」するような後ろめたさを持ちながら騒動を起こすよりは、「いただけるだけでもありがたい」という大人の判断が必要な状況なのかも知れませんね。

noname#22361
質問者

お礼

再回答ありがとうございます。 >会社からそうした働きかけがないのに退職を申し出た場合は、会社は自己都合の退職と見なすと思います。 そうなると今回の場合は、会社は辞めないでと言っているので退職金は自己都合の金額で、失業保険とかの期間は会社都合が適用って事でしょうか??? 自己都合でも会社都合でも満額貰える上層部だけがおいしい仕組みなんですね? 私は計画案が可決される前だったら倒産って考えで満額だと思っていたのですが甘かったのですね・・・ ネットで調べるといろんな事が書いてあって解りにくいので参考になりました。

その他の回答 (1)

  • jyamamoto
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回答No.1

まだ倒産の状況と見なされるはずですから、会社都合の退職となるはずです。 また、退職金は労働債権と見なされますから、会社に支払い能力がある限りは、会社都合としての金額が一般の債権に優先して支払われることになりますが、退職時に支払われるとは限りません。多分会社の資金状況にらみで分割支払いの協議に応じざるを得ないのではないでしょうか・・・。 社名や所在地が変わっても、民事再生後も元の会社が継続しているのであれば、社員の経歴資料等は一般的には残ります。 民事再生以前の問題については、基本的にそこで後和算という考え方になりますから、色々な問題はぶり返しても仕方ないでしょう。 いずれにせよ、再生計画が承認されて、事業が順調に回復されなければ、退職金もパーとなるリスクはまだ残っていますから、要注意です。いくら権利があっても、結果的に「ない袖は振れない」ということになりますから・・・。

noname#22361
質問者

お礼

迅速な対応ありがとうございます。 民事再生以前の問題については、基本的にそこで後和算と考えるとぶり返しても仕方ないってのが説得力ある回答でした。ありがとうございます。 現状、退職していく人間は退職金を自己都合の掛け率で支払われているようなのですが、これは退職願を出してしまったからなのでしょうか?システムを理解して申請すれば会社都合の満額が適用されるのでしょうか?

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