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転職後1年未満での傷病手当の受給資格について

よろしくお願いします。 このたび鬱病を患い、それでも2ヶ月ほど勤務しておりましたが いっこうに病状が改善せず、また仕事上のストレスによる原因も 考えられるということでこのたび休職をさせて欲しいと 会社に申し入れました。 そこで傷病手当の受給を考えていたのですが、調べると 受給時点でそれまでに1年の被保険者期間があることが 必要とのことでした。 実は今の会社には8ヶ月ほどしか在籍しておらず、その前の会社から 転職する際に2週間ほど被保険者ではない期間があります。 前の会社には2年弱在籍していました(被保険者でした)。 この場合私が傷病手当を受け取ることは可能でしょうか?

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  • santa1781
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回答No.3

傷病手当金の受給資格は、その会社に在職している場合は無条件で支給されます。ただし退職後も継続して受給するためには、現会社に1年以上在籍した上で退職しなければなりません。つまり後4ケ月以上は、現会社に在籍しないと退職後は受給できません。 雇用保険とは異なるので、前職の社会保険の加入期間は全く関係ありません。

svensca
質問者

お礼

なるほど、退職後に傷病手当をもらうときに 1年以上の在籍が必要ということですね。 よくわかりました。 他の回答者様もありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 80521255
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回答No.2

被保険者期間が1年以上必要なのは、退職後傷病手当金を受給する場合です。 在籍していれば、被保険者期間に関係なく受給出来ます。 1年未満で退職すると、それ以降の傷病手当金は受給出来なくなります。

  • talkingx2
  • ベストアンサー率15% (3/19)
回答No.1

 私の場合、パートで勤め始め、試用期間を過ぎたばかりで傷病 手当てを受けました。  採用になったのは10月下旬で、保険証を貰えたのはたしか12月の 初め、それで階段から落ちて骨折して入院したのが翌年1月の10日 過ぎぐらいでした。  勤務期間は三ヶ月弱、しかもパートの身分で傷病手当を受けられた ので、受給資格はあると思います。ただ、私の勤め先はお役所だった ので一般の企業よりは甘く、ラッキーだったとは思います。  あと、健康保険切れの件はわかりかねます。