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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休業、傷病手当金について)

休業、傷病手当金について

このQ&Aのポイント
  • 職場のストレスによりうつ病になり、仕事を休職中の私。給料のストップで傷病手当金を考えています。
  • 船舶関係の仕事で船員保険に加入しており、被保険者期間はトータル11ヶ月。傷病手当金の受給条件や退職後の支給について知りたいです。
  • 傷病手当金受給中に船員保険を払っていた場合、被保険者期間が増える可能性はあるのでしょうか?

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noname#15885
noname#15885
回答No.1

>傷病手当金を受給するには何か条件などがあるのでしょうか? 被保険者であるうちは、業務上又は業務外の理由で労務不能になった場合は、その間傷病手当金を請求することができますので、あなたの場合は(1)被保険者である(会社に籍がある)(2)労務不能である。を満たしていれば請求することができます。 >傷病手当金の受給は途中で退職させられた場合、退職後は支給が止まってしまうのでしょうか? 業務外の理由なら退職日前1年間で被保険者期間が3ヶ月以上又は前3年間で1年以上あれば、受給中の傷病手当金を受け続けることができます。もし該当しない場合でも、任意継続をすれば、在職中と同じ傷病手当金を受け続けることができます。しかしながら、任意継続は保険料がかかりますし、保険期間は2年で終了します。 >また傷病手当金受給中、船員保険(雇用保険)を払っていた場合、被保険者期間が増えてくと考えてよろしいのでしょうか? 在職していれば、被保険者期間はそれにつれて増えていきますが、失業保険の額は退職日前2ヶ月の標準報酬日額の平均なので、無給期間が長いとその額が就労時に比べて著しく低くなることになると思われます。一方、任意継続(退職後)をしても被保険者期間は増えません。 詳細は社会保険事務所にご確認ください。