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儲けすぎなごみ回収業の裏

回収代金 受け取り、その金属や紙など 他へ売る。領収が無いものが多い。これは犯罪ではないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

毎回の領収書を省く場合もありますよ。 月間契約でゴミ回収に来て翌月に回収の際に領収書発行とかね。 回収した金属や紙を他へ売る・・・ リサイクルの観点から昔から回収物を売るってのはあることです。 認可・許可制度の仕事なので回収物売却は犯罪ではないです。 犯罪行為(回収物の不法投棄など)があれば認可・許可は取り消されますから。 回収金属や紙の買取価格が下落している現在、回収車両の燃料は高騰してますよね。 売っても安くて経費は高くでは中々「儲け」を出すのは難しいのではないでしょうか? 決して『儲けすぎなごみ回収業』では無いと思いますよ。 現状は厳しいと思います。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

あなたの知っている業者さんの常識がすべてではないと思います。 別に廃棄物を売却しても問題ありませんからね。 排出者が、それがいやであれば、自分で廃棄物処理をすれば良いのです。 領収証を発行しないのは法律違反ではありません。その分を売上から隠していれば脱税として問題でしょう。しかし、すべての業者がそのようなことをしているわけではありません。税務調査となれば、廃棄物の処理量とリサイクルとしての売却量から単価を乗じれば、売上隠しもある程度ばれることでしょう。ただ不法投棄や処分場を運営していればごまかせるかもしれませんが、処分場などを運営するのはある程度大きな業者ですから、みみっちいことはしないでしょうしね。

jun7kuro55
質問者

お礼

この不正が多い世の中 つい疑ってしまいます。ありがとうございました。

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