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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:供託金の回収について)

供託金の回収について

このQ&Aのポイント
  • 公共工事の一次下請が元請の破産で工事代金が支払われず、知り合いが回収を悩んでいます。
  • 自治体が供託金を支払う可能性があり、弁護士に差押さえ請求する方法を考えています。
  • 回収方法は不確定ですが、分配される財産が残れば債権者集会での分配も考慮しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

破産宣告時を基準とします 破産会社が、そのとき未収金となれば破産財団の物となります。たぶんこれにあたと思います。 宣告後に仕事し発生した物は、破産財団に含まれません 差し押さえて優先的にとる方法はないと思います。 市役所は、供託する要件には当たりませんので、供託ができないと思います。(供託要件は重複して請求があったとか法定されています)

fatter
質問者

お礼

akak71さん、ご回答ありがとうございます。やはり回収は難しいのですね。何とかなれば、と思いましたけど・・・。

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