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代金回収はできますか?

A社を通して商品を納入していたB社が倒産しました。 A社へ7月に納入した商品について、B社より代金回収ができないため、当社に対して支払いができないと言われました。 当社とA社の取引きは手形であり、8月にその手形は振り出されました。A社とB社との間でも手形で取引きを行なっていますが、期日が120日支払いだったので、B社より現金の回収が不可能のようです。 当社はA社より代金を回収することはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.5

#4です。 >「廻し」と「自振り」どちらのケースの方が回収し易いのでしょうか? 自振が回収しやすいです。 と言うより、A社が倒産していなければ、銀行へ取立て依頼をしておけば 決済日に取立てが完了し数日後には現金化(使用可能)になりますから 非常に簡単です。 B社発行の廻し手形の場合は、一旦不渡りの手形が銀行から帰ってきます ので、以後の手続きが必要ですから、A社発行の手形よりはめんどうです。

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その他の回答 (4)

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.4

>一度検収されて手形が振り出されたら、A社が当社へ支払う義務は消滅しないんですよね? 手形は、御社がA社に返却しない限り有効です。 (B社の倒産は、A社とB社の間の問題ですから御社に関係はありません) 本件では、A社と御社との間での債権・債務金額に変更はありませんので、 手形を返却する理由が存在しません。 よって、手形を御社が持っている限り、手形の効力はなくなりません。 (通常通り、手形割引、廻し手形、取立て依頼を行ってください) >A社はB社から代金回収できなくても、当社に支払わないと不渡りになりますよね? 手形が、A社振出の約束手形の場合。 (A社が倒産していなければ)銀行に通常通り取立依頼をすれば、手形金額は  いつもの通り御社の口座に入金されます) 手形が、B社振出の約束手形で、宛先はA社、A社が第一裏書人となり御社に廻し手形とされた場合 銀行へ取立て依頼をしても不渡り手形として戻ってきます。 しかし、安心してください。御社はA社に対して手形金額を請求する権利が存在 しています。手形(不渡付箋つき)をA社に持って行き、小切手か現金との差し 替えを要求してください。 http://www.tkcnf.or.jp/08keieisha/qa0408_kiki.html A社発行の約束手形が不渡りになった場合は、A社に対して仮差押をまず行って ください。

jyadoh
質問者

補足

「廻し」と「自振り」どちらのケースの方が回収し易いのでしょうか?

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

A社が倒産しない限りは手形の金額は回収できるでしょう

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  • Mystleaf
  • ベストアンサー率22% (149/669)
回答No.2

あくまでA社に商品を納入し手形を切ってもらってるので、 期日が来ればA社から回収できます。 質問者さんの会社はA社に商品を売ったのであり、 A社がその商品代金をB社から回収できないことは A社の支払い拒否理由にはなりません。 おっしゃられているとおりA社の支払いが滞れば不渡りになります。

jyadoh
質問者

補足

B社の手形が「回し」か「自振り」で何か影響はありますか?

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  • Pesuko
  • ベストアンサー率30% (2017/6702)
回答No.1

請求は出来るけど(あたりまえ) 回収が出来るかどうかはA社の経営状態にかかるのでは? あくまでもA社に販売したのであって、B社に販売したわけではないですよね。 A社が支払い延期を申し出て、貴社が受け入れるのか どっちにしても手形が出ている以上期日が来ればA社は支払い義務が出るわけで。 期日に払えないならA社の不当り(倒産)と言うことになりますよね。 で、手形である以上期日までに前倒しで請求するわけにも行かないし。 そんな危険な手形は銀行も割引してくれないだろうし。

jyadoh
質問者

補足

A社の経営状態は健全です。 一度検収されて手形が振り出されたら、A社が当社へ支払う義務は消滅しないんですよね? A社はB社から代金回収できなくても、当社に支払わないと不渡りになりますよね?

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