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増資に伴う株式申込証他について
商法改正で、額面株式の制度が廃止されましたが、これまで株式申込証や議事録の「額面」と記入していた部分の「額面」を削除した形で記入すればよいのでしょうか?例えば、株式申込証の「新株の額面無額面の別、種類および数」や「額面株式1株の金額」、議事録の「発行する新株数:額面株式○○株」等。また、新株の発行価格を決議する際の注意点は?株式については全くの初心者ですが、登記手続までわかりやすく教えていただけると助かります。よろしくお願い致します。
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- 杉浦 元(@sugicchi)
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お礼
sugicchiさん、ありがとうございました。参考になりました。