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4年前に離婚した3児の母です。離婚前後1年間は3児と共にその後は1児が
4年前に離婚した3児の母です。離婚前後1年間は3児と共にその後は1児が実父方2児はそのまま私が育てています。今養育費のことで悩んでいます。離婚後実父からはきちんと証書も交わし養育費を受け取っています。3年前子供が一人父方に行ってからはその分減額になっています。一応こういう状況で現在に至っています。さて問題はここで降って湧いたように出てきました。実父から自分が引き取った子の3年分の養育費を支払え!と言ってきました。養育費に関しては3年前に減額という形で折り合いがついている筈なのに今更ですよね。これって私から支払う義務はあるのでしょうか?証書に関しては離婚時以外は交わしていません。
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養育費は、一度決めて公正証書を作っても、後に事情が変われば新たに決めなおしても良いのです。 youikuhi様のケースのように、養育する子の人数が変わった場合はその典型例ですね。 ただ、その事情変更によって新たに決めた養育費について公正証書を作成しなおさないと、今回のように後でもめることになります。 3年前にお子様の一人が元のご主人のところに行ったときからすでに減額された養育費しか受け取っていないので支払ういわれはない、この際だから今後の養育費についてもう一度決め直したいと、元のご主人にお伝えになってはいかがでしょう? 元のご主人がそれで納得いかないとなれば、新たに調停の申立なりなさると思います。 養育費が減額されていたことについては、通帳の記載で証明できると思います。 裁判所のサイトで養育費請求調停の手続について説明していますので、下記URLをご参照ください。
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- santa1781
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言った言わないは、法律では通用しません。証書通りに履行してください。証書では「3人分の養育費として○円を支払う」となっていると思います。現在、相談者の養育は2名になっているので、1名分の差額は不当利得に当り、支払うべきです。 ただし、養育費については3年前に減額で同意した。という書面があれば別です。
お礼
御回答ありがとうございます。たいへん参考になりました。やはり書面に残してるかどうかが重要なんですね。
お礼
解り易くてたいへん参考になります。ありがとうございました。