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離婚の公正証書の取り扱いについて

はじめまして。 17年前に離婚した一人親です。 離婚した際に、養育費の支払いを渋られたので、養育費の公正証書を交わしました。 子供が20歳まで毎月支払いをするという内容でまもなく終了となります。 終了前に元だんなから公正証書を返却してほしいと連絡がありました。 法的に返却の義務はあるのでしょうか? 17年間一度も子供と会うことはなく、最後にこの言葉は正直ショックでした。 アドバイスいただけると助かります。

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回答No.1

債権に関する証書がある場合、全ての弁済が終われば、弁済した者はその証書の返還を請求することができます(民法487条)。 その公正証書が養育費の支払いに関してのみの内容なら、支払い義務が終われば返して差し支えないと考えますが。 (公正証書作成時に相手も謄本をもっているはずですし、「返す」ってのも何かおかしな感じもしますが)

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