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両親の離婚後に再度離婚前の姓を名乗る

お世話になります。 私の両親は十数年まえに離婚し、私は兄妹と母に引き取られその際に母の旧姓になりました。 現在30歳前で妻と子ども2人の家庭があります。 この度父方の姓を継ぐものがいない為、私に話が来ました。 私自身も拒む理由はなく、母も拒んではいません。 このような場合、私が父方の姓を継ぐにはどのような手続きがいるのでしょうか? 実父との養子縁組という形で良いのでしょうか? これに伴う妻と子ども2人の姓の変更の手続きはどうしたらよいのでしょうか? ちなみに子どもはまだ未就学児です。 ご教授願います。

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回答No.1

方法は2つ。 1つめは、実父と同じ氏の人を養親として養子縁組をする。 2つめは、家裁の許可をとって氏変更の届け出をする。 どちらの方法でも、夫婦同氏の原則があるので、 妻は強制的に夫と同じ戸籍に入ります。つまり氏が変わる。 また、どちらの方法でも子は自動的には、あなたの戸籍には 入らないので、氏を同じにするなら、別途入籍届が必要だと思います。 あと、夫婦のどちらか一方を筆頭者として戸籍を編製するので、 夫婦が実父の戸籍に入ることはできません。 また、父母が離婚しても実父との縁は切れていません。親子です。 実務から離れて何年か経つので、正しくは、市役所の戸籍の 窓口で聞いてください。ありがちな事例なので、 すぐに教えてくれます。

paramehiko1920
質問者

お礼

早々の回答頂き大変助かっております。 祖母が存命なので家裁で氏変更の手続きか、祖母と養子縁組をするかで進めてみたいと思います。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

両親の離婚によっては母の旧姓を名乗られる様になったが、父方の事情により再び父方の姓(生来の氏)を名乗る場合の手続きについてお尋ねです。 まず、ご夫婦で家庭裁判所に「父の氏入籍届許可」の申請をします。そして、許可が下りた後、今度は家庭裁判所の許可を持参して夫婦で役所に行かれて入籍届の手続きをします。この時夫婦の旧姓(母方の姓)の印鑑が必要です。子どもさんに関しては、役所で、父母の氏を名乗る申請書にその旨記載して申請すればOKです。 「氏」の変更申請、届けなど、裁判所、役所は夫婦2人で出掛ける必要があります。子どもさんの氏変更は夫婦でいけない場合は、どちらかが役所に出掛けられて申請すれば良いのですが、記入用紙に夫婦が記入する箇所がありますので、夫婦で役所に出掛けられない場合は、用紙を一旦持ち帰って必要事項を記入された後、役所に夫婦のどちらかが届けるようになります。

paramehiko1920
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 前回答を踏まえ 祖母との養子縁組 家裁での氏入籍申請 この2通りで父方の姓を名乗れるのですね。 我が家にとってどの選択が一番良いのか検討させていただきます。 ありがとうございます。

回答No.2

もう一つ。 実父とは、縁が切れていないので縁組できません。

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