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市街化調整区域内の農地の固定資産税

今住んでる地域が市町村合併しまして 近日中に 農地の固定資産税が「宅地並み課税」される事に決まりました。 実は今回の線引き内にかなりの農地 (自作農地と他人に貸している農地を含む)と雑草地を所有してます。 もしこれらの土地の固定資産税が宅地並み課税になり、その上都市計画税が上乗せとなれば、 年金で生計を支えている現状としましては、 生活破綻が予想されます。 そこで相談ですが、線引き内の農地を宅地並課税にせずに、如何にしたら、 従来のように「農地」としての固定資産税のままにして置けるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.3

1.地方税法において、市街化区域農地が一般農地並みで課税される場合は、原則として以下の3つです。 (1)生産緑地に指定された場合。 (2)一般市街化区域農地である場合。 (3)小作料を上限として市長が徴収を猶予する場合。 2.生産緑地はどのような農地でも認められるものではなく、面積500m2以上(市町村によっては1000m2以上)とか、自作農地であるとか要件が決まっています。また、指定されれば30年間の営農義務があり、宅地などへの転用は原則として認められません。また、30年後には市へ買い取り請求することができます。将来、相続人が農家でなければ、相続させることは事実上あきらめたほうがいいと思います(相続税額によっては、国へ物納することになると思う)。  詳細は、市の生産緑地の担当課におたずねいただき、その指定要件はもとより、将来、宅地転用した場合や相続の場合の税金についてもご確認して下さい。 3.三大都市圏(首都圏、中部圏、近畿圏)の特定市に所在する市街化区域農地を「特定市街化区域農地」といい、それ以外の市町村に所在する農地を「一般市街化区域農地」といいます。  「一般市街化区域農地」は、評価額は宅地並みですが、課税は農地並みとなるので、当面、一般農地の税額から毎年10%ずつあがっていくだけになります(※10%は負担調整措置の最高率の場合)。  しかし、固定資産税は一般農地並みでも、相続税、不動産取得税、登録免許税は宅地並みで課税されます。  お住まいの市が、特定市に該当するか否かは、市資産税課で教えてくれます(東京都特別区を含め全国で約200市が特定市です)。 4.小作農地に関して、固定資産税の税額は、小作料を上限として市町村長が徴収を猶予できるという規定があります(地方税法付則第29条の4)。文字通り上限ですから、地主の報酬は事実上ゼロです(小作料=固定資産税の税額となるから)。  小作料については、農業委員会の証明が必要だと思います。詳細は、市資産税課でご確認下さい。 【地方税法付則第29条の4】  市町村長は、農地法第2条第2項に規定する小作地の規定の適用を受けるものにつき、同条又は付則第19条の4の規定により算定した固定資産税額と付則第27条又は第27条の2の規定により算定した都市計画税額との合計額が、当該市街化区域のうちの同法第2条9項に規定する小作料を超える場合において必要があると認めるときは、当該小作料の額を超える金額を限度として、当該固定資産税又は都市計画税の納税者の申請に基づき、自治省令で定める一定の期間を限り、その徴収を猶予できる。

3108
質問者

お礼

ズバリのご回答有り難うございます 疑問不安が解消!!

その他の回答 (2)

  • takafun55
  • ベストアンサー率34% (78/228)
回答No.2

えっと、市街化調整区域内の農地ですよね。 市街化区域内の農地を宅地並み課税にするのは普通ですが、市街化調整区域内農地を宅地並み課税にするのは考えられませんが・・・。聞き間違いではないですか?

3108
質問者

補足

言われるとうりです シロウトで言葉を間違えていました。 「市街化区域内の農地」を宅地並み課税に 変えない方法は・・・・? という質問です

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

・このような質問は「税金」カテゴリの方が適切だと思います。 ・「生産緑地」の指定を受けることぐらいしかないと思うのですが。

3108
質問者

お礼

有り難うございます OKWebには「税金」カテゴリが無いようですが。

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