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友人から相談うけました。

友人から相談うけました。 13年前に知り合った、当時高校生と即、ラブホテルに行き、SEXしたそうです。 その後その女性とは数年間のお付き合いをしていたそうです。そして当時かなりの大金 を貸していて返済の要求をするとその時のSEXが強姦だと言いだしたそうです。 はっきり言わないらしいのですが、要はそのSEX強姦だと言うことで 借金を慰謝料として相殺だというニュアンスらしいです。彼曰く断じて強姦ではないそうです。 お付き合いの間もSEXはしていたとのことです。ネットで調べてみたら親告罪の告訴の期限は通常の半年 ではないとの事ですが強姦の時効は10年もしくは7年だと書いていました。 もし、今の段階で被害届が出たら逮捕、起訴される可能性はあるのでしょうか? それとも時効が成立しているのでしょうか?また強姦自体ないのだから証拠は何もないそうです。

みんなの回答

  • bontz
  • ベストアンサー率25% (9/36)
回答No.1

貸した金額にもよりますが、ちょっとした火遊びが大火傷の負傷をしてしまったあげく、 大金の治療費がかかったと思って、返済は諦めるしかないと思います。 大事にならないように、今すぐその女性との連絡を断ち切ることをお勧めします。 (逆にそのことをネタに大金を要求して来れても困りますし・・・) あの時、高校生といい思いをした訳で、まったくもって損してる訳ではないのですから。 世の中エッチもしてないのに大金払ってる人もいますよ。。

noname#109017
質問者

補足

そもそも強姦の事実がないのです、もし彼が強姦してたと過程しても法で裁かれて有罪になっていないのですから犯罪が成立してないと思うのです。しかも事件の年を見ると「親告罪の告訴は、犯人を知った日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。」とされています。たとえ時効完成前でも、告訴期間を過ぎているわけです。なお、性犯罪は平成12年5月の法改正により、告訴期間が撤廃されました。よって、平成12年6月8日以降に発生した犯罪については、公訴時効までいつでも告訴することができるとのことですが半年の告訴期間も過ぎているし 仮に強姦の事実があるとしても(彼は断じて強姦してないとのことです。)時効も告訴期限も過ぎているのです。それを理由に借金の問題からは逃げれないと思いますが?