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小泉首相のレイプ事件
現在小泉首相が何十年も前にレイプをしたとして首相にふさわしくないから辞任しろと告訴されています。 レイプが事実だったと仮定します。 しかし時効になっているし、レイプは親告罪ですから訴訟を起こすには当の被害者が加わっている必要があるのではないでしょうか? しかし被害者は告訴の一員には加わっていないようです。 当時被害届けが出されていて小泉さん自身がそれを認めていれば証拠能力があるでしょうが、もしそうだとしてもそれならば和解している筈です。 当の女性にしても今さら他人に過去のことを穿り返されることを望んではいないでしょう。 お尋ねしたいのは、こういうことが訴訟の対象になるのでしょうか?また裁判所が受け付けたということは何か未解決事項があるからでしょうか? 私自身が事態を十分把握しきれていないと思いますので、間違いがあれば訂正もお願いします。
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補足
明快なご回答ありがとうございました。 > 訴訟は簡単に起こすことができます。そうでなければ,国民の権利を保護することができませんから。 仮にレイプが事実で逮捕履歴があったとしても、事件そのものは何らかの解決を見ているわけです。それをいまさら穿り返すのは、レイプの被害者である女性にとっては隠していたいことを暴露される恐れもあり大きな迷惑で人権蹂躙です。 折角のご回答にケチをつけるのではありませんが、これがまかり通るなら法は「国民の権利を保護する」一方で「国民の権利を蹂躙」していますね。 善意の人を対象にした法の限界ですね。嫌な世の中になったものです。