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3年前性行為をしてしまった女子から訴えられた場合…

こんばんは。 知り合いの中年の社長の話ですが、彼は三年前、 当時18才未満だったバイトの女の子を 強引に口説いてセックスをしてしまいました。 お金の譲渡は一切なしです。 青少年育成条例の時効が成立する三年を経過した現在 その女の子と両親が社長を刑事告訴した場合 なんらかの刑罰に処される可能性ってありますか??

みんなの回答

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.3

淫行条例違反がないなら強要罪もありませんから、可能性があるのは強制わいせつ、強姦あたりでしょうか。 社長氏が出国していたりすると時効が停止するので、淫行条例違反もありえます。

noname#90916
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 強制わいせつ、強姦を立証するのは難しいですよね。 そうならないように悪人はうまくやりますから。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

状況次第では、強姦罪や準強姦罪も視野に入り、強姦罪等だと時効はまだ先になります。 本人は、口説いたつもりであっても、女の子側が恐怖を感じて従ったとなれば、問題は違ってきます。

noname#90916
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 微妙なラインだと警察は動かないでしょうね。

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1

刑事告訴=何の犯罪なんですか?

noname#90916
質問者

お礼

淫行ですね。 具体的には被害届を出した後 警察がどう分類するかによります。 どういった罪が予想されるでしょう。

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