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示談後、時効後に示談条件を破り罪を否定した場合
ある芸人が、数年前に強姦罪で訴えられました。その後被害者と示談が成立し、起訴が取り下げられました。おそらく示談内容には、事件のことは口外しないとの条件があったと思われます。もし、その芸人が、その条件を破り、公に強姦はしていない,でっちあげだと言い出した時、被害者は時効の10年が過ぎた場合でも再び訴えることはできますか?被害者側のとりえる行動は何かありますか?
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「強姦していない」ダケなら問題ないんじゃないかと思いますが、「でっち上げだ」と言ったら問題になると思います。 当然の流れとして、「誰が犯罪をデッチ上げたか」「強姦したと告訴したヤツだろうね」「誰が強姦罪で告訴したの?」という話になりますから、「新たな名誉毀損」になる可能性が高いと思います。 名誉毀損罪は、公然と(不特定な人々に)事実をあげて発言した場合は、指摘した事実が真実であっても虚偽であっても成立するとされています(例外あり)ので、成立する可能性は高いでしょう。 その芸人の発言内容を詳しく読んでみないと断言はできませんが、小説などで仮名にしてあっても「読む人が読めば私だと分かる」という論理で告訴したり賠償を求めて勝っているケースがあったはずですので、関係者は、名誉毀損で訴えれば良いと思われます。 ところで、手元に六法等がないので確認できないのですが、強姦罪の時効って10年ですか? ま、どうであれ、時間がたつと強姦罪での立証も相手の反証も難しいのでおそらく立件は無理。新しい「名誉毀損罪」に対しての行動であれば、告訴も賠償請求も可能でしょう。
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- yasuto07
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よくある話だけど、、、示談したこと自体で、何も無いことを認めているわけで、、、、当然、、、やった方は清廉潔白、、、何もしてないんですよね、、、それが事実でしょう。 被害者のな目を出すなどすれば、別だけど、、、過去に、個別の事件の前も出ずに、、、あったかないか、聞かれたら、何もないわけですよね。 もみ消し成功なんだから、、、と思います。 もし、その時点で、未来まで、心配するなら示談すべきではない、、、そお言う事例なのでは、、、。
お礼
回答ありがとうございます。
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