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酒気帯び運転の処分について

知人が過日、酒気帯び運転により交通事故を起こしてしまいました。 加害者は、年齢70歳過ぎで運転を始めてから本当に初めての酒気帯び運転だったそうです。確かに私もそのようなことは見たことはありませんでした。 被害者は外国人でオーバーステイの人でした。 過失割合は100:0です。 先日、検察の方へ出頭したみたいですが、そこで罰金が決定するわけでもなく、事実確認だけだったそうです。 裁判所へ出頭し、そこで刑が決まると言われ、心配しております。 このような経過ですが、この知人に対して、どのくらいの罰金と刑期が科せられるのか教えてください。

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  • IZK48
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回答No.5

危険運転致傷罪か酒気帯運転での道交法違反か 審査している段階かもしれませんね。 相手はオーバーステイですから強制送還されるんで 入国管理局か拘置所に移送されていると思いますんで 審査が難しいんだと思います。 検察庁から出頭要請があったようなので後日裁判の 日程が郵送されるんでお金があれば私選弁護人を なければ国選弁護人を決定して裁判に備えることになります。 多分酒気帯びは初犯ということなんで情状酌量は難しいとしても 最悪執行猶予3~5年で罰金の場合50万~70万になると思います。 罰金の場合期日までに一括納入しかありませんので払えない場合 労役になります。1日約¥5000でまあ約半年くらい拘置所に入る ことになります。 やってしまったことは仕方がありません。真摯に受け止めて反省するよう するしかないです。励ましてやって下さいね。

kna1966
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本人は、実刑判決を下されるのかどうかを心配しておりましたが、執行猶予付きになれば良いと思います。

その他の回答 (4)

  • egg_moon
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回答No.4

こんにちは。 酒気帯び運転についての刑事罰は「3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」となっています。 それに人身事故についての罰が加算されます。相手のけがの状態によって異なりますので以下を参照してください。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html 初犯で改悛の情を示していて、被害者にもきちんと対応していれば、情状を酌量されて、たとえ懲役刑でも執行猶予になります。 今回のご相談では相手が死亡したというニュアンスが見受けられませんので、懲役ではなく罰金刑ということになるはずです。 酒気帯びが50万円と人身分で70万円前後ではないでしょうか。必死になって反省を訴えて酒気帯びの50万円が減るかどうかですね。人身事故を起こしているので難しいと思いますが。 そのほかに行政処分として免許取り消しと、民事上の補償として相手への補償費が発生します。酒気帯びの場合任意保険からは出ないことがありますので、その場合は自分で責任を持って支払う必要があります。

kna1966
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手方へのけがの補償については、既に保険で対応しております。現在も通院しているみたいです。 執行猶予がついてくれればそれだけでも助かります。

  • coco-haha
  • ベストアンサー率22% (63/276)
回答No.3

事故の状況、被害者のケガの程度でも変わると思います。 知り合いに酒気帯び単独事故を起こしたが、酒気帯びの罰金は課せられませんでした。 今回相手がある事故なので、罰金は課せられると思います。 それがいくらなのかは裁判所が決めることなので分かりませんが、保険会社(酒気帯びだから保険対象外かもしれませんが)に参考事例を聞いてみては? そもそも、お酒を飲んで運転した時点で考えが甘いんじゃないですか? 相手がケガだけでで済んでよかったと思わなきゃ。 はじめてだろうが常習であろうが、違反は違反。

kna1966
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

 通常であれば、略式裁判なのでしょうが・・・ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%A5%E5%BC%8F%E6%89%8B%E7%B6%9A  事件の内容が複雑で書面審理だけでは真相究明が難しい場合や罰金以外の刑が相当なので正式裁判になるみたいですですね・・・  事故の概要すら書かれれませんので・・・・どのくらいの罰金と刑期になるかは予想できません。

kna1966
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

「酒気帯び運転だけ」で、検挙された場合の罰則ですが、3年以下の懲役もしくは、50万円以下の罰金となっており、 酒気帯び運転時のアルコール濃度により、(1)0.25mg以上で25点の減点、(2)0.15以上0.25未満で、13点の減点となります。 さらに、質問文の場合には、 交通事故の加害者であり、100%の過失であり、被害者を死傷させた場合には、刑法第208条の2により、 「危険運転致(死)傷罪」が適用となりますので、刑期は、7年から最長で20年の懲役となり兼ねません。

kna1966
質問者

お礼

回答ありがとうございます。