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道路交通法に詳しい方及び酒気帯び運転で裁判歴おもちのかたにお訪ねします
道路交通法に詳しい方及び酒気帯び運転で裁判歴おもちのかたにお訪ねします。 先日、知人が酒気帯び運転で逮捕されました。 酒気帯び運転での物損事故をおこし現行犯逮捕です。 昨年改正より厳罰化していると聞いていましたが、知人が弁護士との話だと、略式でなく、起訴されているので罰金刑でなく、おそらく執行猶予付きの懲役刑であろうとのことでした。 私の頭の中では、酒気帯び運転だと、略式起訴→罰金刑と勝手に思いこんでいたのでびっくりしました。 過去に道路交通法上の違反歴もなく、前科ともになくまじめな人です。 改正以降の判例ではいきなり懲役刑が多数なんでしょうか?? アルコールの摂取量によって変わる物なんでしょうか?? 専門知識お持ちのかた、わかりやすくご説明お願いします。
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補足
事故内容は接触事故で知人・相手ともにケガがい状態らしいです。