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道路交通法に詳しい方及び酒気帯び運転で裁判歴おもちのかたにお訪ねします

道路交通法に詳しい方及び酒気帯び運転で裁判歴おもちのかたにお訪ねします。 先日、知人が酒気帯び運転で逮捕されました。 酒気帯び運転での物損事故をおこし現行犯逮捕です。 昨年改正より厳罰化していると聞いていましたが、知人が弁護士との話だと、略式でなく、起訴されているので罰金刑でなく、おそらく執行猶予付きの懲役刑であろうとのことでした。 私の頭の中では、酒気帯び運転だと、略式起訴→罰金刑と勝手に思いこんでいたのでびっくりしました。 過去に道路交通法上の違反歴もなく、前科ともになくまじめな人です。 改正以降の判例ではいきなり懲役刑が多数なんでしょうか?? アルコールの摂取量によって変わる物なんでしょうか?? 専門知識お持ちのかた、わかりやすくご説明お願いします。

みんなの回答

  • kiraku-10
  • ベストアンサー率38% (7/18)
回答No.4

知人の酒気帯び運転といい、物損事故といい、あなたは罪の重さを心配しているようですが間違いです。 それより先に物損事故ではなく「人身事故」であったらどうでしょうか。 重大事故になりませんかーー 「お酒を飲み自動車を運転する」行為そのものが「重大問題」です。 このような人は初犯であれ「重罪」を私は望みます。 なぜかと言えば「軽い気持ちでお酒を飲み自動車を運転する行為」がどほどの「迷惑行為」かを認識出来ない人間です。 これからの人生の為にも「重罪」で反省してほしいと思います。

  • ziziwa1130
  • ベストアンサー率21% (329/1546)
回答No.3

酒気帯び運転(道路交通法第65条)、No.1回答者様の仰る器物損壊(刑法第261条)には罰金刑がありますが、建造物等損壊(刑法第260条)には懲役刑しかありません。もし、建造物等損壊であれば、違反点数13点に付加点数3点が加算されて16点になりますから、前歴や違反点数がなくても免許取消処分になります。 道路交通法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 道路交通法施行令 http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM 道路交通法施行規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html 刑法 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM

  • 2756KFF
  • ベストアンサー率37% (101/267)
回答No.2

 略式起訴で済むのは、酒気帯び以外何も違反がない状態のときだけです。検問で調べてみたら、一定の割合に達していた場合など。  知人の場合は事故を起こしているので、器物損壊とか、危険運転とかもあわせて検討されることになり、そうなると通常裁判となるでしょう。事故を起こしたときに酒気帯び状態だったら、まず略式では終わらないと考えておいたほうがよいと思います。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

>過去に道路交通法上の違反歴もなく、前科ともになくまじめな人です。 まじめだったら飲酒運転なんかしないはずだけどね、無事故無違反ではなく俗に言う無事故届無検挙だったんじゃないの? どんな物損事故かわかりませんが、道路交通法のほかに器物損壊(刑法261条)も併せて立件されたのではないでしょうか。 2つの罪名で起訴されるなら簡易裁判ではなく通常裁判だと思いますよ。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/insyu/insyu_bassoku.htm
docodemoissyoni
質問者

補足

事故内容は接触事故で知人・相手ともにケガがい状態らしいです。