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私には10年同居している内縁の夫がいます。

私には10年同居している内縁の夫がいます。 夫は病気に倒れ現在入院中でしゃべるのも不自由し、字を書くこともできません。 私たちは現在の関係が心地よく婚姻届を出していません。(夫の前妻の息子との関係が煩わしかったのが理由です) 夫は私にも資産を残してくれると言っていたのですが、息子が内妻には小額を渡せば良いなどと言っています。 こちらの掲示板を見ると法律的に内縁の私は保護されないと理解しました。 夫の息子との関係は嫌ですが、婚姻届提出を考えています。 先ほど書いた通り夫はしゃべることも不自由で字を書くことも困難なのですが、この状態でも婚姻届は受け付けてもらえるのでしょうか。 また、夫の息子から婚姻無効だと訴えられることはないのでしょうか。 夫の意思である財産を受け取った後、夫の息子との関係を切ることは可能でしょうか。 看病疲れもあり混乱していますが、よろしくお願いします。悲しいですが、あまり時間が残されていません。

みんなの回答

noname#113190
noname#113190
回答No.5

例に出した判例は、意識不明になった男性の実兄が代筆し、それに対して実母が取消しを求めて裁判になった事例です。 ★「婚姻の意思の存在時期」最判昭45・4・21 http://d.hatena.ne.jp/tgls33/20050228/1109570477 ただこれは特殊な場合ですし、ご質問を読む限りでは、息子さんから異議が出そうですから、ご主人の身内の方か弁護士、司法書士、行政書士と言った法曹資格のある方でないと、後日「親父の意志に反して偽造された」と言われかねないので、念を入れた方がよいと思います。 あなたのお身内では、ぐるになっていると言われても、反論できませんから。

noname#108887
質問者

お礼

皆様ありがとうございました。 残念ながら本日内縁の夫が他界致しました。 婚姻届、公正証書は間に合いませんでした。 今の私に何かできる事は残っているのでしょうか。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4

内縁の妻でも、万一の時は遺族年金を受取ることができます。 婚姻届を出せば、遺産の半分を相続できます。内縁の場合は相続は一切できません。 代理人は、弁護士,公証人,裁判所の許可を得た人間、など限定されます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

現在では、意志能力があるので公正証書遺言ができると可能性が強い。 早急に公証人に連絡してください。 病院に出張もしてくれます。 遺言書の中に、自分の意志で婚姻届を出したと書いておけばより確実と思います。 自筆証書遺言書などはだめです。 遺言と同時に婚姻届も出します。

noname#113190
noname#113190
回答No.2

婚姻の届けには証人が2人必要です。 また、最高裁昭和45年4月21日第3小法廷判決に依れば、意識不明の状態で代筆された婚姻届の効力が争われ、代理人が当人が意識を失う前に意思確認を行い、了承のもとに代筆したことが認められ、婚姻が成立しました。 >婚姻意思を有し、かつ、その意志に基づいて婚姻の届書を作成したときは、かりに届出の受理された当時意識を失っていたとしても、その受理前に翻意していたなどの特段の事情のない限り、婚姻は有効 夫の意志を確認できるような方が代筆し、夫の親戚、古くからの友人など利害関係が無く社会的信用のある方が証人になられたらいかがでしょうか。

noname#108887
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の弟は代理人にはなれませんか。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

>しゃべるのも不自由し、字を書くこともできません 婚姻の意思がわからない。(あなたが勝手に届けたことになる→ 息子から婚姻無効と訴えられる可能性あり) 第三者(弁護士や代書人など)の立会いで婚姻の意思を示すか、遺言状 を書いてもらうか。 >夫の息子との関係を切ること 配偶者と婚姻しても配偶者の息子と養子縁組しないと親子関係はないはず。

noname#108887
質問者

お礼

夫と結婚すると自動的に夫の息子と親子関係になると思い込んでいました。 ありがとうございます。

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