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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:亡父の内縁の妻からの婚姻届を無効にできますか。)
亡父の内縁の妻からの婚姻届を無効にできますか。
このQ&Aのポイント
- 亡父の内縁の妻からの婚姻届を無効にできるのか?相続問題について解説します。
- 亡父の内縁の妻からの婚姻届を無効にする方法についてご紹介します。
- 内縁の妻から提出された婚姻届を無効にすることは可能なのか?
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質問者が選んだベストアンサー
内縁の妻には相続権はありません。しかし、正妻には遺産の1/2を相続する権利があります。 婚姻を無効にするには裁判を起こすしかありません。 ・婚姻届提出後、わずか3時間後に死亡の連絡が入り、市役所の職員が不審に思った。 ←この証言を文書にし、職員の署名を取ってください。 ・父は常々「入籍するつもりはない。」と言っていた。←このことを証明してくれる人をできるだけ多く集め、証言を取って書面にしてください。 その上で、弁護士に相談。着手金30~80万円。成功報酬は相続額の5~10%。法廷で勝てる(要は忙しい)弁護士に委任することです。
その他の回答 (3)
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3
内縁の妻には相続権はありません。 内縁の妻に相続分がいくのは、法定相続人がいないときです。 婚姻届では、婚姻の意志があれば、自筆でなくても有効です。
質問者
お礼
ありがとうございます。
- IXTYS
- ベストアンサー率30% (965/3197)
回答No.2
>父には10年間同居していた内縁の妻がいました。 決め手は婚姻届の有効性ではなく、婚姻の事実があったかどうかです。 内縁の妻の住民票がお父様と十年間と同じであったと証明されれば『十年間の婚姻の事実』は認められます。 法律は弱者の側に有利に解釈されています。
質問者
お礼
ありがとうございます。
- zazaza99
- ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.1
婚姻届が勝手に出されたのであれば無効ですが、両名に婚姻意思があったのであれば有効です。 「あった」「なかった」という話になるので。 筆跡鑑定や判子の鑑定などの結果、状況証拠などを見て、 訴えてみなければ結果は分らないと思います(証拠を裁判所がどう判断するか次第です)。
質問者
お礼
ありがとうございます。 裁判をするしかないのですね。 ところで婚姻届は自筆である必要があるのでしょうか? 頭が混乱しています。
お礼
ありがとうございます。 市役所の職員は依頼はしてみますが、役人ゆえに署名はと思います。 でもがんばります。