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はじめまして!
はじめまして! 社会保険料控除について、教えて下さい。 給与の計算期間は、前月21日~当月20日までの給与を、当月25日に支払いをします。 例えば、2/1に入社した方がいて、2/20締で2/25が初回給料日となります。 その際、社会保険料を控除しております。 ここで、この方が3/8に退職された場合。3/25の給料日に社会保険料は控除されるのでしょうか?
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資格取得日が含まれる月は保険料が発生し、資格喪失日が含まれる月は保険料が発生しません。 2/1入社・・・資格取得月2月・・・保険料発生 3/8退職 =3/9喪失・・資格喪失月3月・・・保険料なし となります。従って2月分の保険料はありで、3月分の保険料はありません。2月分の保険料は2/25の給与で控除しているでしょうから、3/25の給与からは控除はされないでしょう。 上記の例ですと、退職者は他の会社に3月中に入社または任意継続しない限り、国民健康保険料が3月分から発生することになるでしょう。 3月中に国民健康保険料へ加入し、3月中に他の会社に入社し、社会保険加入となれば、国保の資格喪失月が3月となりますから保険料は発生せず、次の入社の社会保険料で3月分を負担することになるでしょう。 それぞれの会社や健康保険により多少の違いがありますが、上記のように考えれば問題ないと思います。不安であれば、年金事務所などへ確認されれば良いでしょうね。
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- hinode11
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>例えば、2/1に入社した方がいて、2/20締で2/25が初回給料日となります。その際、社会保険料を控除しております。 >この方が3/8に退職された場合。3/25の給料日に社会保険料は控除されるのでしょうか? 資格取得月と資格喪失月が異なるケースでは、資格取得月分の保険料を徴収し、資格喪失月分の保険料を徴収しません。質問者のケースは、社会保険の資格取得月が2月で資格喪失月が3月です。従って、2月分の保険料のみを天引きします。 ところで注意して欲しいのですが、2月分の保険料は3月に支給する給料から天引きします。2月分の保険料を2月に支給する給料から天引きしてはなりません(⇒健康保険法と厚生年金保険法に違反します)。 しかし質問者のケースは、すでに2月25日の給料で2月分の保険料を天引きしたので、3月25日の給料では保険料を天引きしてはなりません。
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詳しい解説ありがとうございます!
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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2/21~3/8まで在籍したわけですから、当然控除されます。
お礼
詳しい解説ありがとうございます!