- 締切済み
少額訴訟をかけられました(長文ですみません)
自分は会社の代表になっており、以前働いていた人から少額訴訟をおこされました。 慰謝料も請求してきております。ただ納得いかず、払う必要がないと思っております。 下記が詳細になります。 (1)訴えてきた人は、大阪で自分の会社と住民票が愛媛県があるのに大阪まで出頭するようになっている。 (2)21年1月から7月末まで働いている。しかし、1月分を払う時に雇用ではなく請負の個人事業主扱いにしてほしいとあり、雇用していなかった。しかし訴えてきた側から、21年11月に過去にさかのぼって雇用保険をかけて解雇扱いにする必要があると言ってきた。(自分は法律などに詳しくない為、弁護士の指示と脅される形で、給与を税理士に修正してもらい、ハローワーク、労働局などを走りまわり状況を説明。会社側が雇用保険をかけわすれていたというペナルティーつきで処理するしかないと言われその通り処理) (3)請負の期間のインセンティブをそのまま払えと言ってきている。他の従業員は業績でボーナスという形をとっていた。雇用にしたので払う必要がないと主張。雇用の条件的には払う実績ではない。 (4)訴えた側は弁護士の指示で、詐欺で訴えるなど常に脅迫されていました。こちらはその弁護士と話しをさせてくれと言ったが全く教えてもらえず、互いに話し合いになり結局水掛け論。こちらは払う必要がないといったら結局、少額訴訟をしてきました。 出頭を拒否しようと思っており、通常訴訟にするならどうぞしてください!というくらいの考えですが、この場合どうなのでしょうか? 客観的にみるとどうなのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
相手に言われるまま、雇用保険の不正受給を行ったのですね。実行犯は相談者と元社員。 ハロワ,労働局,・・・・相当なペナルティを課せられます。犯罪ですからね。
- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
出頭しないと100%負けます。 通常訴訟にするには,訴えられた側(被告)が通常訴訟に移行するよう申立する必要があります。質問者様が裁判所に対して何のアクションも起こさないのであれば,通常訴訟には移行しません。 通常訴訟に移行するよう申し立て,かつ,会社の所在地を管轄する簡易裁判所に移送するよう申し立てます。(移送の申立が認められるか否かは裁判所の判断です。必ず認められるわけではありません。) 元従業員が小額訴訟を弁護士に委任して起こしておらず,本人訴訟のように見受けられますので,元従業員が相談している弁護士と交渉しても無駄です。 小額訴訟にしろ,通常訴訟にしろ,民事訴訟は,何が真実かということを究明することよりも,裁判官を説得できた方が勝ちです。早々に弁護士に相談された方が良いでしょう。
- from_goo
- ベストアンサー率20% (25/120)
> 訴えた側は弁護士の指示で、 > 詐欺で訴えるなど常に脅迫されていました。 えーと、相手さんは脅迫されていた? (脅迫されたのは、あなたではなく?) > こちらはその弁護士と話しをさせてくれと言ったが > 全く教えてもらえず、互いに話し合いになり結局水掛け論。 つまり、相手を脅迫していた弁護士は、相手の知り合い? などなど、文章が読んでいて変です。 (多分、言いたいことが逆になっている?) 要するに、あなたの説明能力では、適切に事実を、 裁判官などに伝えきれない可能性が高いです。 すみやかに、弁護士に弁護を依頼したほうがよいと思います。
- fixer2002
- ベストアンサー率16% (23/141)
出頭を拒否すると、相手側の勝訴となります。 労働問題ですが、貴方様に客観的事実を立証する証拠はありますか? 証拠が十分でしたら、堂々と出頭すれば良いと思います。
- gadovoa
- ベストアンサー率28% (835/2909)
もし間違っていたらすいません。 だけど言わせてください。 少額訴訟は確か、 出頭拒否しても裁判で決着がつきます。 そして一方的に結審されるので 出頭しないとほぼ100%あなたは負けます。 こちらも弁護士を立てて 対抗しないと、一度結審した裁判は 覆りませんよ。 たしか似たような詐欺があったので 回答しました。 確定した内容でないので スルーしてもらっても結構です。 気になるのなら一度お調べください。