- 締切済み
前職から少額訴訟を起こされました。
前職から少額訴訟を起こされました。 この件につきまして、 (1)在阪だが、提起地である東京まで行かなければならないのか (2)どのように対応すればいいのか (3)そもそも勝てる戦なのか をご教授くださいませ。 詳細は下記でございます。 博識な方、少額訴訟を対応された方、是非よろしくお願いします。 ※詳細 当方、29歳、♂ 2年半前に前職を退職し、現職に就いております。 表題の件につきまして、 前職退職時に、社宅を退去する際に発生した回復費用等の退去費用の支払いを求めて、 少額訴訟を起こされました。 社宅の賃貸形式としては、住居を会社側が不動産会社から借り、 会社都合であれば、会社側が負担、 自己都合であれば、個人側が50%負担(?:この辺りの規則はもう覚えてません)、 で退去時に会社へ支払わなければなりません。 退去する際、不動産会社立会いのもと、退去に係る費用について支払いの合意を しましたが、住んでた期間の割に、あまりにも高額であったため、 後日私が調べたところ、経年劣化箇所の修繕費用については、家賃に含まれていたり、 借主側は全額負担しなくてもよいとの事でした。 それ故、この事を前職当該部署に伝え、 「払わなければならないのであれば当然払うが、まずは、この費用については 果たして本当に正しいのかを精査頂いた上で、対応します」 とお伝えしました。 前職の言い分としては、 「今更言われても困る、貴方が不動産会社と立ち会って、合意の下、サインしてるから払え」 の一点張り。 そのため、納得できないと突っぱねて、音沙汰がなくなったと思ってたら、、、 少額訴訟を起こされてしまいました。 出頭期日は今月末です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Mokuzo100nenn
- ベストアンサー率18% (2123/11344)
1.訴状を入手 2.市町村の無料法律相談で弁護士に相談 3.弁護士の意見を参考に、少額訴訟取り下げの為にはいくら欲しいか、原告と交渉 4.原告と裁判外で金額合意ができればその額を振り込み、告訴取り下げ 5.裁判外で金額合意ができなければ東京簡易裁判所に出頭して抗弁 以上の流れになります。
- moha91
- ベストアンサー率58% (125/212)
情報としてだいぶ不足しているところが有るので確定的なことが言えませんが、本件を要約すると次のようなことになるかと思います。 ・2年半前に退職した会社より居住していた社宅の修繕費用の支払い訴訟を起こされている ・不動産会社立会いの下、退去に係る費用について支払の合意をした ・その後、質問者様が自身で調べたところ費用が高額であると判断したため、会社には妥当な金額であるか確認をしてほしいとだけ伝え、支払いをしていない。 ・会社からは合意している以上支払を行うよう依頼があり、それを拒否した結果訴訟を起こされた とりあえず上記の事実だけで判断するとして、質問に対する回答は以下のようになります。 >(1)在阪だが、提起地である東京まで行かなければならないのか 行く必要があります。行かなくても裁判はできますが、欠席裁判は非常に不利です。 >(2)どのように対応すればいいのか 法廷の場に出た以上、法廷で争うこととなります。自身が支払うべきではないと考えるのであれば、自身が集めた事実を携えて法廷の場で意見表明をしてください。 >(3)そもそも勝てる戦なのか 上記の事実だけで判断させていただきますが、勝てない可能性が圧倒的に高いです。 なぜ勝てないかというと、事実のうち、下記の部分がほぼ決定的です。 >不動産会社立会いのもと、退去に係る費用について支払いの合意をしました 修繕費用判断についての調査において、現場での立会いに本人が同意をし、合意したという事は、たとえ物件が法人契約であったとしても責任は法人の事実上の責任者(=物件の実際の居住者で契約法人側で唯一判断が可能な人物)として質問者様が立ち会ったという判断になろうと思います。 後日抗弁事実があったとしても、会社に言うのではなく不動産会社に対して言うべきです。質問者様が法人の代表として一度合意してしまった以上、会社としては不動産会社に対し支払いの契約が完了したとしてしか処理できず、会社側としては質問者様に会社と質問者様との契約に基づいて質問者様に対して支払依頼をする以外に対処のしようがありません。(ただしこの点については「この事を前職当該部署に伝え」た時期が退職前or後だったのか、また伝えた時期が適切だったのかによって裁判での判断に影響を与える可能性は有ります)。 不動産会社側によほど不当と考えられる請求要素が無ければ、いかに質問者様が抗弁したとしても敗訴する可能性が非常に高いと考えます。 あくまでも質問者様が不動産会社の請求内容に不当であると考える部分が有るのであれば、何は無くともその事実を集めてください。請求内容を一点一点調査し、相場と比較して不当な請求であると言える客観的事実を示すことができれば、あるいは請求を却下できるかもしれません。 これは質問者様自身が行わなければならないことで、本来であれば不動産会社側に対して本件が発生した時にするべきことだったと考えられるところです。 いずれにしても、裁判を起こされた以上は上記の通り法廷でご自身の信じる事実を提示するか、あるいは示談をするかを決めるしかありません。
- 150715
- ベストアンサー率19% (841/4396)
具体的に何年間住んでいて、何の修繕費用でそれがいくらと言われているのでしょうか? それがわからないと何とも言えませんが。
補足
ご回答ありがとうございます。 2年半住み、修繕費用はクロス張替えが主でそれだけで10万円弱です。