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株式移転による既存使用許諾権の考え方
株式移転による既存使用許諾権の考え方 某金融関係のシステム部にいるものです。 現在会社が新しい持株会社を作って株式移転によって完全子会社化する予定です。 このさい現在の会社が持っているソフトウェア資産も移転(または譲渡)されたと判断されるのでしょうか。 ソフトウェアの使用許諾書中にはソフトウェアに関するあらゆる権利・義務は譲渡できないと書かれています。
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>企業結合に関する会計基準 115項 「完全親会社の連結財務諸表では」・・・ 完全子会社の資産が,親会社の連結資産に入るのは当然です。 親会社の連結財務諸表に資産として計上されたからといって,民事上の権利主体が親会社になるわけではありません。
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株式移転の意味解ってる? 株式移転ってのは、既存の会社がその発行済みの全株式を新設する会社に取得させて完全子会社になることだよ。そして、既存会社の旧来の株主は、新設会社の株主等になる。要するに「株主が変わるだけ」だよ。株主が変わったからって、会社の財産関係に影響なんてあるわけないのは解るでしょ?ってことは、「既存の会社の財産関係には一切の変動を来たさない」んだから、既存の会社の資産が移転するわけないってこと。だから株式移転では会社債権者異議手続が原則として不要なの。当然、事業譲渡とか合併とかと違って包括承継とかそんなの考える余地もないね。
補足
回答ありがとうございます。書かれていることはすでに調べました。 ただ、「企業結合に関する会計基準 115項」を読むと 「株式移転による共同持株会社...省略...当該取得企業(完全子会社)の資産及び負債が企業結合直前の適正な帳簿価額で受け入れられることになるため...」 という記述があり、親会社に資産が受け入れられるかのように読めたので、質問してみました。 会計上は資産が取得されたと読めるのですが?
- from_goo
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会社法における、株式移転の章を勉強してください。 あわせて20ページもありませんよ。 それぐらい、読みましょう。 ポイントは、包括承継扱いなのか、そうではないのか。
補足
回答ありがとうございます。 質問の仕方が悪かったようです。株式移転については会社法を読んでいます。 上記に補足入力をしました。 包括承継でないことも理解しております。
お礼
回答有り難うございました。民事上は権利主体が移らないという ことで理解しました。