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少数株主の権利
オーナー会社(中小)に持株会を作ったときの話だとしてください。 少数株主の権利(提案権、帳簿閲覧権など)の行使は、個人または 法人がその会社の株式数の1%なり3%なりもっていた場合という 理解でよいでしょうか? 例えば、持株会に発行総数の10%の株式をオーナーが譲渡等した 場合、「持株会」というもの?(権利行使主体はある?)に株式が 10%分あるというだけで、個人に権利行使ができる割合の株式を もっていないと権利行使されないということでよろしいでしょうか? 持株会というものが何だかよくわかっていないのは承知しています。
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単位株数(株主総会で1票に相当する株数)は、個々人では持株会に積み立てる単位としては月額にしては大きすぎるため、持株会がその会員のもっている端株(はかぶ)を全部合算した形で所有しています。 そのため、持株会が株主構成の欄に名を連ねることになるとともに、持株会が発行済み株数の何パーセントを持っているかによって、株主としての権利の行使ができる範囲(株主総会の招集、株主総会での議案の提案、など)が決まるのです。 普通は、会社・経営陣の味方(同じ経営方針で企業を運営している立場)として持株会は機能するのが健全な状態なので、買収や定款変更をさせないために3分の1以上は味方の株主に持っていてもらいたい(3分の2以上とられると、経営陣を総入れ替えすることも定款変更も単独でできてしまうので)というのが持株会を「会社側が勧めるモチベーション」です。
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- trytobe
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『あるいは、「持株会が」株主としての権利~ということでしょうか?』 当たり前です。そうでなければ、「持株会」が「株主構成の欄に名を連ねることになる」はずがない。先に書いた内容の前後のつじつまが合わないように解釈されても困る。
お礼
ありがとうございます。 余談ではありますが、相対して会話をしているわけではないので 雰囲気で伝わりませんし、何気ないことをちょっと聞くことも できませんし、また、知らないことを伺っていることもあります。 なので、できましたら主語を書いていただければと思いました。 上記蛇足かもしれませんが、「文章」がどれだけ丁寧に書いても 細かい部分は伝わりにくいということは経験上、重々承知している 者なので敢えて書かせていただきました。 お気を悪くされたなら失礼しました。
- hue2011
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一株株主運動というのをご存じないでしょうか。 株主である以上、その会社のオーナーには違いありません。大小はともかく、オーナーです。 ですから、ある会社に何か主体的に意見をいいたかったりする場合、一株だけ購入するのです。 そして、株主総会に出席し、手を挙げて質問するのです。 弱い立場の人間でも、その会社の株をもつことで発言権を得ようという運動です。 この話はノーマルなことです。 全株の何割を持っているという話は、議決権にかかわります。 これは衆議院とか参議院で、単独過半数だとかいうのをボーダーラインにして選挙戦に臨むのと似た話です。 どんな革命的な賢い提案が株主総会で出されても、株の半分を持っている大株主が首を横にふったら廃案になります。 そういう話です。 しかし、1%以下しか持っていない人間は何もいうな、という話はありません。 議席の数が少ないから、議事に影響できない、だけです。 持株会というのは、大体上場しようとしている会社で結成されるものです。 会社の社員が自社の株を持っていて、上場したらその額は化けますから、お金持ちになれます。 だけど、個々人の事情というものがあって、この人は100株持てるけど、こちろの人は2株がやっとだというようなことは多々あります。 会社にしてみたら、全員に株を持ってほしい。 理由は、オーナーになると会社に対する、大事にせねばという感覚や盛り上げようという意識が共有できるからです。 株を少々でも持っていたら簡単に退職もしたくなくなります。 そこで、会社の肝いりですけど、社員たちが持株会というものを結成し、全員が株主になる仕掛けをつくるのです。 それぞれの事情によって毎月の給料からいくらかずつを出してオーナーになるのです。 仮にひと月100円しかだせなくても、大丈夫です。何か月かしたら一株分まで積み立てられます。 要するに、月あたり1/5株ずつ買う、という行動が可能なのです。 これが、ビンボな社員でも全員株主になれる持株会の仕組みです。 ただ、ひとりのお金でその株を買っているのではないですから、メンバー個人個人の発言権はあっても議決権は、持株会という単位では存在しません。 仮に持株会が全部の半分以上の株を持っていても同じです。 個々のメンバーの考え方、思想が違いますので、ぴっちり全員合意をしない限り、何も言えないことになるのです。
お礼
>ただ、~持株会という単位では存在しません。 で、理解できました。 ありがとうございます!
お礼
ありがとうございます。 >そのため、~株主としての権利の行使ができる範囲(株主総会の招集、株主総会での議案の提案、など)が決まるのです。 No.2の方と意見が相違するように見えてしまうのですが、どちらが正しいのでしょうか? あるいは、「持株会が」株主としての権利~ということでしょうか? であれば、No.2の方と同じ意見ということでしょうか?