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判断能力のないおじの財産相続について
お世話になっております。 以前こちらで質問させていただいて沢山の回答をいただいたのですが、 補足質疑の回答が付かなくなってしまったので再度内容をまとめて質問させていただきます。 (以前の質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5788376.html 状況 知り合いのおじが脳梗塞になり話すことも出来ず判断能力のない状態。 おじが亡くなる前におじが所有している土地と建物をどうするか親族会議をすることになりました。 所有地は築40年木造の一軒家(解体費用100万程度)の建つ 査定すると更地渡しで坪10万円程度の敷地が60坪程度と 坪約0円程度の敷地(原野)が40坪程度 家族構成は おじの父母は他界 兄弟 長男A・・・他界・・・子(相談を頂いた知人(長男)) 長女B・・・健在 次女C・・・(脳梗塞で特老) 三女D・・・健在 次男E(おじ)・・・(脳梗塞特老入所中) 四女・・・健在(おじの面倒は四女がみている) おじには子供いましたが子供が3歳の時に離婚して法律上縁が切れている状態です。 なくなった場合は相談を頂いた知人(長男の子供)が葬式を上げる事になっているようです。 このような状況で土地・家を売却する場合どのような対応をとればよろしいでしょうか? 以前頂いた回答をまとめると ・意思疎通ができないため、公正証書遺言や生前贈与が不可能 ・離婚をしても法律上縁を切ることが出来ないため、子供が相続人となる。 ・成年後見人を付けても、親戚に贈与等はできない(病院費用のために売却は可能) ・叔父が亡くなってから、相続と言う形で処理は可能(相続権は子供のみ) いずれにしても司法書士や弁護士、家庭裁判所等に相談してみては?という回答でした。 頂いた回答を参考に文章を作ってから家庭裁判所に相談してみようと思うのですが、以前の質問に補足質問が出てきたので再度回答を頂いたのちに相談をしてみようと思っています。 Q1. 特に亡くなる前に急いで会議をしたほうが良いということではないのでしょうか?亡くなってからだと更にややこしくなるのでしょうか? Q2. 相続となった場合は全て子供に相続という形になるのでしょうか? 世話をしていた兄弟の四女等に費用はでないのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
成年後見人を立てたからといって勝手に被後見人の財産を処分できる 訳ではありません。特に居住用の不動産の処分は裁判所の許可が必要 です。 子がいる以上、兄弟は子を差し置いて相続することはできません。 弁護士雇っても出費するだけです。 子を探して、おじの扶養費用を精算してもらうなり、話合うのが一番 早いし安上がりだと思います。
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- awjhxe
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相続権はお子さんですから,お子さん抜きに勝手に決められません。どうしても叔父の面倒を見ているからお子さん抜きに自由にしたいのでしょうけれど,それならば,叔父の子供さんとお話しするのか筋ではありませんか?
お礼
回答ありがとうございます。 話し合ってみます。
Q1 亡くなる前にすべきことは、成年後見人をつけるとすれば、誰がなるのか決めてください。 Q2 相続権は子供になります。 子供が相続放棄すれば、叔父の兄弟姉妹が相続人になります。 ※ ここですべてが解決できませんから、ここで聞きたいことを家庭裁判所や弁護士に聞いてください。 回答が、すべて正しい保証がありません。
お礼
度々の回答ありがとうございます。 こちらで頂いた回答を参考に家庭裁判所に相談するのを先にするか、親族会議を先にするかを決めようと考えていました。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 子供も交えて親族会議をしようと思います。