• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休業給付金受給中の仕事について)

育児休業給付金受給中の仕事について

このQ&Aのポイント
  • 育児休業給付金を受給中の方が仕事について疑問を持っています。
  • 育児休業給付金の受給条件や出勤に関する制限について詳しく知りたいです。
  • 育児休業給付金を受給中でも一時的に仕事をすることは可能なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.2

 労働局のホームページで支給要件や支給額について 「イ 各支給単位期間中に、全日にわたって育児休業している日(全日休業日)が20日以上あること。なお、この全日休業日には日曜日、祝日等のような事業所の所定労働日以外の日も含みます。」 と説明されていて、この要件(全日休業日20日以上)を満たされているのでしたら、給付金の打ち切りはないように思います。  「以前休業中の賃金は50%以下で出勤日数が月の20日休んでいれば給付金は全額支給されると聞いた事があります。」というのは、「休業期間中に事業主から賃金が支払われた場合、賃金が休業開始時の賃金月額の50%以下の場合は賃金月額の30%相当額を支給(育児休業法第61条の4第5項)」(育児休業基本給付金は賃金月額の30%相当額支給ですので、減額されないことになります。)のことと思います。  育児・介護休業法22で「事業主は、育児休業申出及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」と、事業主に育児休業を取得している労働者に研修等を実施する努力義務を規定しています。  「現在育児休業中ですが、育児休業後のスムーズな職場復帰のため、職場復帰までの間に出社しての研修受講を会社から勧められています。今後6月までは出社しても10日以内になると思います。労働局のホームページに【支給対象期間中に賃金支払日がある場合で、支払われた賃金(育児休業期間のみを対象とした賃金)の額が休業開始時賃金月額の50%を超えるときは、支給額が減額され、80%以上のときは、給付金は支給されません。】との説明がありましたが、私の場合、育児休業基本給付金の取り扱いがどのようになるか教えてほしい。」等と直接ハローワークにお問い合わせされてから、研修受講について決められてはいかがでしょうか。 【参考URL】 http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/07-10-22-4.pdf(2~3ページ:愛知労働局) (http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(労働保険(労災保険・雇用保険)■雇用保険のしおり●育児休業給付 (PDF)2~3ページ:愛知労働局) ■支給要件■  休業開始日(注)から、起算した1か月ごとの各期間を「支給単位期間」といい、次の要件をすべて満たしている場合に支給の対象(「支給対象期間」)となります。 ア 各支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること。 イ 各支給単位期間中に、全日にわたって育児休業している日(全日休業日)が20日以上あること。  なお、この全日休業日には日曜日、祝日等のような事業所の所定労働日以外の日も含みます。  ただし、育児休業を終了した日の属する1か月未満の支給単位期間については、1日でも全日休業日があれば支給の対象となります。 ウ 各支給単位期間中に支払われた賃金額が、休業開始時点の賃金月額の80%未満であること。 (注)休業開始日は、産後休業の後引き続いて育児休業を行うときは、出産日から起算して58日目に当たる日となります。また、男性の場合の休業開始日は、出産日当日から可能です。 ■支給額■  原則として、当該休業を開始した時点からさかのぼって直近の完全賃金月(賃金締切日毎に区分された1か月の間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合)6か月の間に支払われた賃金の総額を180で除して得た休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額(以下「賃金月額」という。)の30%に相当する額を支給単位期間について支給します。 支給日数とは、支給単位期間内の日数であり、休業終了日が含まれる支給単位期間に ついては、当該支給単位期間の初日から休業終了日の日数であり、その他の支給単位期 間については30日となります。  ただし、【支給対象期間中に賃金支払日がある場合で、支払われた賃金(育児休業期間 のみを対象とした賃金)の額が休業開始時賃金月額の50%を超えるときは、支給額が減 額され、80%以上のときは、給付金は支給されません(注)。】  算定される賃金日額が14,140円を超える場合は、当該額を上限として、2,070円を下回 る場合は、当該額を下限として支給額が決定します。(これに伴い、1支給対象期間 (休業終了日が含まれない支給単位期間)あたりの上限額は127,260円、下限額は18,630 円となります。)  また、この額は毎年8月1日に変更されます。 【(注)休業期間中に事業主から賃金が支払われた場合、具体的には次のようになります。】 賃金が休業開始時の賃金月額(※)の50%以下の場合・・・賃金月額の30%相当額を支給 賃金が休業開始時の賃金月額(※)の50%を超えて80%未満の場合・・・賃金月額の80%相当額と賃金の差額を支給 賃金が休業開始時の賃金月額(※)の80%以上の場合・・・支給されません ※休業終了日が含まれる期間については<休業開始時賃金日額×当該支給対象期間の日数>の額となります。  休業開始時賃金日額が 8,000 円の場合の支給額の例  (休業終了日が含まれない支給単位期間)  (1)支給単位期間中に賃金が支払われていない場合  支給額=8,000円×30日×30%=72,000円  (2)支給単位期間中に賃金が168,000円(賃金月額の70%)支払われた場合  支給額=192,000円-168,000円=24,000円  育児休業開始前の額(240,000円(賃金日額×30日))の80%の額(192,000円)から 支払われた賃金額(168,000円)を差し引いた額が給付金の額となります。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1(支給額(3):ハローワークインターネットサービス) http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/ikuji.html(育児休業給付:大阪労働局) http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html(育児休業給付:千葉労働局) http://www.shimaneroudou.go.jp/law/ikujikaigo_kyufu.html(育児休業給付・3 育児休業給付の支給額の算定方法の変更:島根労働局) http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/ikuji.htm#1-3(育児休業給付の支給額の算定方法の変更:神奈川労働局) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児休業法第61条の4第5項) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法23条) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/houritu/6.html(指針 第二 八) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/index.html(●「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成19年6月版)49ページ) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) NTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=7027(通達) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3893395.html(類似質問) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20080111mk21.htm(参考:健康保険料・厚生年金保険料免除について) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm#2(4)育児休業期間中の保険料免除) http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/kintou/ikukaihou/maternity.pdf(働く女性のマタニティースケジュール:岐阜労働局) http://www.e-roudou.go.jp/annai/k_kinto/21004/2100412/2007032601.pdf(働く女性の妊娠・出産と育児に関する労働法令:愛媛労働局) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05e.pdf(女性労働者の母性健康管理:厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05f.pdf(働きながらお母さんになるあなたへ:厚生労働省) (http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/index.htmlhttp://www.i-kosodate.net/search/healing/aftercare.asp(病児・病後児保育実施施設) http://www.i-kosodate.net/search/(i-子育てネット) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3762638.html(働くママの情報交換サイト)

参考URL:
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/07-10-22-4.pdf,(2・3ページ)

その他の回答 (1)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

あなた様のケースについての最終的な決定権はハローワークなので、直接ご確認される事をお勧めします。

関連するQ&A