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育児休業給付金の給付額について
3月上旬に出産予定のものです。 今、社長と私のみの小さな会社で働いています。雇用保険は会社で加入しておりますが、健康保険は国保になります。 出産後、育児休業給付金をもらう予定ですが、月給20万円の場合、10万円給与としてもらうと、給付金は6万円になりますか? 給付額をマックス支給してもらう方法でその額に影響しない給与の額が知りたいです。 後、育児休業給付金は産休後(出生日の2ヵ月後)になると思いますが、産休中(給付金がでるまでの2ヶ月間)に20万円をもらうと、給付金の額に何か影響しますか? 以上、宜しくお願い致します。
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理論上はそうなりますが、実際は育児休業給付受給資格確認票を出して、金額が決定してからでないとはっきり分かりません。 交通費なども給料として認識されますので、見てから確認されたら良いと思います。給付申請の前に受給資格確認票の手続きをされたらよいと思います。(通常は同時期に行いますが、受給資格確認票だけ先に手手続きすることもできますので) 産休中の給料については、それが働いた対価であるかどうかで変わります。 産休手当金としての会社からの支給なら、賃金支払基礎日数は0日になるので、産休開始前の給料が育児休業給付金の開始時月額賃金になります。給料が同じなら心配することないのですが。 また、産前は特に休業する必要はありませんが、産後6週間は絶対に働いてはいけない決まりになってますので、ご注意ください。 お手続きの際には、産後6週間の産後休暇については、産休手当として、賃金ではない、と申請する必要があります。 ややこしいですが、手続きの際に、「産休中も給料が出る会社なんです。働いてません!(大事)」と言えばいいだけです。 間違った記入(申請)をしても、ハローワークの窓口の人が直してくれるので安心してください。 私も産休中及び育児休暇中も給料が出る仕事をしています。 kana79さんとほぼ同じような状態になると思います。 どうすれば一番お得かを色々考えて手続きなさってくださいね。 やっぱりできればMAX支給してほしいですよね!自分が今まで一生懸命掛けてきた保険金ですものね! 頑張ってくださいね。
お礼
大変分かりやすく参考になりました、ありがとうございます!産休中の給与が、20万円以下の場合は産休手当金とした方がよいのですね。社長ともう一度相談して、一番良い方法を取りたいと思います。