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受信メールによる立証

現在、民事請求訴訟をしてる原告です。被告から私宛に送信されたメールを証拠としたところ、被告は、私に対して金銭の支払を待って欲しい旨記載した自身に不利になる10行、日本語で233文字の部分に付いては、自分は記載せず、後から加筆されたものだと主張してきました。そこで、裁判所からプロバイダーへ調査嘱託してもらい、ログの情報開示をしてもらった処、Messege-IDが私が事前に提出していたヘッダーと同一であるとの回答をもらいましたが、被告は、印刷されたヘッダーは証拠にならないと主張しています。ノートパソコンに受信したメールがそのまま残っているのですが、証拠としてそのノートパソコン、もしくは、メールがeml形式で保存されたFDを提出し裁判所が検討してもらうというのは可能でしょうか。本人訴訟していまして相談する人がいないので困っています。どうぞよろしくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.16

初めてoutlookを動かして確認してみました。 *emlファイルをテキストエディタで開くと送られてきたメールそのものが見えるようですね。 その状態で文字数を確認してみて下さい。 そして、先ほど述べた開示してもらったログのサーバとそれ以降のサーバが付け加えたRecieved:フィールドか何byteか確認して下さい。 もしぴったり314byteならば、合理的に同一サイズであることを説明できますね。 よしんば数byte異なっていたとしても、後で加筆したのであれば日本語の文字は最低466byteは増えていないとおかしいですから、加筆したというのは無理がありますね。 メールのeml形式のファイルをFDとあとテキストファイルでプリントアウトして提出するのは意味があるでしょう。(メールサイズの証明にはこのファイルしかありません) ただそれがどういう意味なのかはご自身で説明しないと行けません。裁判所は中立ですから自ら判定はしてくれません。 emlファイルをテキストエディタ(制御コードもそのまま表示できるもの。たとえば秀丸エディタとか)でみると、日本語の部分が他の文字の羅列(つまり文字化け状態のよう)になっているのがわかりますね。 これは、その前に charset="iso-2022-jp" というのがあるはずで、これがキャラクタセットを決めています。 そして、日本語の文は、<ESC>$Bで始まり、<ESC>(Bで終わるという形になっていたりします。 <ESC>は一文字で、エスケープシーケンスです。 多分相手もoutlookだとMIMEで multi-part message になっているかもしれません。 あと、上記のサイズの話を持ち出す前に、相手に日本語232文字より前の文章は自分が書いた物であり、自分はそれ以上なにも書いていない=つまりあくまで新たに付け加えた物であるとの主張を確認することが大事ですね。 プロバイダのサーバにメールが残っているというのは普通考えられません。 outlookの設定でサーバに残す設定をしていなければ消えています。 メールは出入りが激しいですから、通常トラブルに対してはRAIDに頼っているだけです。 和解勧告が出されるとの事ですので、ご質問者の納得行く結果であればよし、駄目であれば上記のような戦法でしょうね。

fukuneco
質問者

補足

返事おくれてごめんなさい。又、お手数かけてしまって、恐縮です。ありがとうございます。 >Recieved:フィールドか何byteか確認して下さい。 テキストエディタは使った事が無いので研究してみます。 とりあえず、メッセージのソースをコピーしテキストに貼り付けて計量した結果なんですが、 それが何故か、195字(半角英数)なんです。 スペースとかの数え方が違うのかもしれませんが。 やはり、素人には、難しいのでしょうか・・・。

その他の回答 (15)

noname#11476
noname#11476
回答No.5

まず、プロバイダによりメッセージIDが確認されたら、そのログのメールのサイズも同時に残っているはずです。 一番使われているサーバーのメールソフトであるsendmailだと、 Jun 14 04:12:55 hostname sendmail[2876]: h5XgCsa8002876: from=<takataka@domain.co.jp>, size=1683, class=0, nrcpts=1, msgid=<200306101982.h5DJMQF52548@mail.domain.co.jp>, proto=ESMTP, daemon=Daemon0, relay=tempo.atgu.co.jp [193.168.65.1] のようになっており、message-idの他に size= とメールサイズが記録されています。 つまり、相手がメールを送信したことを認めている以上、もし相手の主張通りその数行が無いのであれば、sizeに食い違いが出るはずです。 もう一つは、文章が不自然にならないかどうかです。 つまりその文章を削除して全体が不自然であれば、疑わしくなるわけで、こちらに有利となります。 もう一つは、もし改竄したと相手が主張するのであれば、相手にメールの送信に使ったパソコンの提供を求めるという方法もあります。 大抵のメールソフトでは送信したメールの控えがとってあります。 まあ消してしまったと主張することは可能ですけど。

fukuneco
質問者

補足

ご回答有難うございます。 被告は送信メールの記録は残っていないといっています。 又、文章も削除されてもとりあえず、意味は通じます。 sizeは私もそれで証明出来るかと思い、色々検討したのですが、容量をどうやって計測したらいいのか・・・。 プロバイダは3205、私が保存しているOutlook Express メール メッセージのソースの容量は3519バイトです。又、メッセージのソースの文字数を数えましたところ1298文字(半角英数)でした。どうしたら、合致するのか・・・。 宜しくお願いいたします

noname#134955
noname#134955
回答No.4

裁判官の判断についてはわかりませんが、技術面から少しアドバイスをします。メールの受信が最近のものであれば、該当ノートパソコンまたはプロバイダーの記録に、受信したメールの文字数が記録として残されている可能性があります。もちろん、送信したパソコンにも! これにより、「少なくとも加筆が無い」という証拠が出てくる可能性はあると思います。「加筆があったのか無かったのか、プロバイダーとノートパソコンを調査して欲しい」と主張してみてはどうでしょう。

fukuneco
質問者

補足

sizeの情報開示もありました。プロバイダは3205、私が保存しているOutlook Express メール メッセージのソースの容量は3519バイトです。又、メッセージのソースの文字数を数えましたところ1298文字(半角英数)でした。これが、何か証明する事になるでしょうか。 宜しくお願いいたします

  • laing
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回答No.3

証拠について・・・ 原則的に証拠なんですが、証拠があるから裁判官が見てくれるかというとそうではありません。 原則的に民事訴訟はA4の用紙を使って、証拠テープ ならリライトしたもの。そういう感じで、物的証拠と いうのは殆ど確認しないです。 証拠をどう扱うかも裁判官の裁量によります。 必要と見なして貰えないとそこまでなんです。 >メールがeml形式で保存されたFDを提出し裁判所が検討してもらうというのは可能でしょうか 提出するのは自由ですが、物的証拠を見てくれるかどう かは裁判官が決めることです。 裁判官の方から、物的証拠も提出して欲しいということで 求められる場合は確実に見て貰えることになります。

fukuneco
質問者

お礼

有難うございます。 やはり、裁判官の裁量なんですね。 なんとか、書証で立証する方法を検討します。

  • bship
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回答No.2

#1です。すみません。すこし読み違えてました。 プロバイダへの照会は裁判所だったのですね。 プロバイダにメール本体のバックアップはないのでしょうか?プロバイダにオリジナルのメールが残っていればそれを紙に出力して提出してもらえたら一発で客観的事実が判明しますね。ノートPCにあるデータでは#1のとおり信憑性はありません。 「印刷されたヘッダーは証拠にならない」という主張はなんら技術的な根拠はありません。こういう抗弁するということは被告は技術が判っていないと想像します。 (そもそもなぜ「ヘッダ」の話になってしまったのでしょう?) 信頼のおけるプロバイダが、オリジナルメールの印刷データを提供してくれれば完全なる証拠となると思います。 (専門家としましたが、法律ではなく技術の方です)

fukuneco
質問者

補足

ご回答、ご丁寧に有難うございます。 プロバイダーには、オリジナルのメールは残っていないそうです。 >「印刷されたヘッダーは証拠にならない」という主張はなんら技術的な根拠はありません。 私が受信メールの信憑性を証明するために、Outlook Express メール メッセージのソースを添付したので、それに対して、被告が印刷されたものは改ざん出来ると主張して来たので、プロバイダへの情報開示となったのでした。 情報開示された事項に、sizeもあるのですが、プロバイダは3205、私が保存しているOutlook Express メール メッセージのソースの容量は3519バイトです。これが、何か証明する事になるでしょうか。 宜しくお願いいたします

  • bship
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回答No.1

Message-Idが同一であるということと、メール内容が同一であることと全く関係ありません。プロバイダが勘違いしたのか、質問者の方の問合せ方が悪かったのか判りませんが、Message-Idを確認しても無意味です。 受信したメールは単なる電子データですので、受信者がいくらでも改竄できます。あるいは送信者の否認が可能です。 技術的には、ネットワーク中(送信後かつ受信前)の改竄でさえ可能なので、「単なる」電子メールの信憑性は全くないというのが技術的な常識です。 これを防ぐには電子署名を付加すれば技術的な改竄は不可能となり否認もできません。電子署名を印鑑と同様な効果を推定する電子署名法が施行されたことはご存知の通りです。 もし私が被告であれば、改竄がいかに簡単であり、信憑性が全くないことを立証します。 もし被告にもさほど技術的なことが判っていないのであれば、弁論主義の原則から望みはあるのかもしれません(私は裁判例、判例は存じません)。 署名無しの電子データの信憑性は信頼するに足りないことの立証は極めて容易です。どこまでそこを突いてくるかは相手次第かもしれません。しかし、私としては極めて苦しい証拠だと思います。

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