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メールの容量(size)を秤る方法
現在、民事請求訴訟をしてる原告です。被告から私宛に送信されたメールを証拠としたところ、被告は、私に対して金銭の支払を待って欲しい旨記載された自身に不利になる10行、日本語で233文字の部分に付いては、自分は記載せず、後から加筆されたものだと主張してきました。そこで、裁判所からプロバイダーへ調査嘱託してもらい、ログの情報開示をしてもらった処、size=3205との結果でした。私のPCに残ったいるX-Mailer: Microsoft Outlook Express 5.50.4133.2400の メール メッセージのプロパティの容量を見ると、サイズ:3.43KB(3,519バイト)、4,096バイト使用 となっています。私としては、この両方が同じsizeである事を立証したいのですが、どうしたらよいでしょうか、宜しくお願い致します。
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確かに正確な答えを出せるのは、関連するアプリケーションの仕様をきちんと把握している人ということになるでしょうね。しかし関連するアプリケーションは1つではありませんので、難しいところです。 我々が自分でやるには、実際にいろいろテストをして、どのような動きになるかを調べるところからはじめないといけませんね。 チェックすべき点はどこか、そのためにどのようなテストを行うか、というあたりは専門知識がないと難しいと思います。 文字数を数えたけれど、数が全然あわないということですが、例えば改行コードのバイト数やメールソースの最後に付加されるデータ(空行)の量はチェックすべきポイントの1つだと思います。このためには、コンピュータを使ってデータサイズを確認する必要があると思います。 また受信に利用したプロバイダーから関連する部分のログを開示してもらわないと、size=3025が何を意味しているか(どの段階のものか)もわかりません。 整合性のある結果が導きだせなければ、実際の送受信と同じような環境を用意して、いろいろ試して調べていく、ということになると思いますが、結局はこれを誰がやるか?という問題に行き着いてしまいますね。
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- chan165goo
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メールは、送信の過程でヘッダー等の情報を付加されるたびに、サイズが増えていきますが、プロバイダから得たsize=3205がお手元に残っている受信したメールのどの部分に該当するのかをきちんと示してやればよいということですよね?(size=3025の時点から付加された情報がどれで、そのサイズが3,519-3,205に合致すれことを示せればよいのですよね?) ある程度の専門的な知識をお持ちの方にお願いすれば、分析して、その結果をまとめるという作業をしていただけるのではと思います(例えばそのプロバイダーなど)。 ところで裁判の仕組みは詳しくないのですが、手元にある受信済みメールの電子データは「物証」として採用はしてもらえないのでしょうか? やはり原告側で、その中身を分析した結果をまとめたものを「書証」として提出する必要があるということなのでしょうか? 蛇足ながら、手元に残っている受信メールのサイズは、OutlookExpressのメールメッセージのプロパティーを鵜呑みにするのではなく、面倒でもご自分で真面目に数えたほうが良いように思います。また、もしプロバイダー以外に調査をお願いするのならば、プロバイダーからでてきたsize=3025という数字の意味をよく確認しておく必要があると思います。
補足
質問を載せてから時間が経ってしまっているから もうムリかなと思っていたところに ご回答頂けてとても嬉しかったです。有難うございます。 プロバイダに鑑定をしてもらえるかと確認したところ、 正確なコメントを出せるのは、メールアプリケーションの開発元だけではないかとの返答でしたので、 当該社に問い合わせてみたところ、PCにそのアプリをプレインストールしたメーカーが販売元になるから、問い合わせ先はメーカーだとの回答でした。 現在は、メーカーさんの返答待ちです。 電子データとしては、受信したメールがそのままHDDに保存してあるので、証拠として提出したい(PCそのものでもFDでも)旨を主張したのですが、裁判官の裁量というものなのでしょうか・・・取り上げて貰えていません。 まだ、日本の裁判ではペーパーが主体らしいです。 そのままズバリの本物があるのに、何とももどかしいことなのですけどね。 文字数は数えてみたのですが、やはり、表示されていないメールアプリケーションの命令等?とかの為でしょうか 全然合致しません、素人の限界でしょうか・・・。
- gamasan
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あなた側の言ってることの証明はパソコンを見ることで 出来ます。つまりあなた以外の第三者にパソコンを見てもらい 提出したヘッダと本文が合致していればOKです 弁護士がいないなら 裁判長に見に来てもらう(難しいかな?) 友人でもいいですが 確認してもらうってのはどうでしょう。 そもそも相手はその送信の10行ない文面を提出してるんでしょうか? 余程特殊な知識がなければ 着信メールの偽造は無理です。 つまり転送などにして書き加えても自分自身に送らなければなりませんから ヘッダも変わりますよね 多分それで大丈夫でしょ
補足
ご回答有難うございます。 私も、もどかしく、ノートパソコンを裁判の場に持ち込んでいるのですが、証拠としては調べてくれません。私の方法が違っているのが原因なのかもしれませんが・・・。 第三者に確認してもらい、それを書証で提出するというのは効果があるかもしれませんね、ありがとうございます。 相手は10行ない文面を書証として提出した後、私がeml形式のファイルでFDとして提出を要求したところ、それは、裁判用に作成したものだと認めました。しかし、その10行については認めていないのです。 印刷された書面だけを使って証明する方法は無いでしょうか。
- gamasan
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えっと 現在もパソコンにそのメールは残ってるんですよね そうすれば そのメールのヘッダを見れば一目瞭然でしょ? 紙にして証拠にしなければダメというなら難しいですが なんならパソコンごと証拠として提出というか 弁護士さんに相談すればなんとかなりそうですけど 相手がそんな文書いていないというなら 相手のパソコンに 送信済みアイテムとして 残ってないか確かめることです。 恐らく削除したと言うでしょう そうすれば 信用性はこちらの勝ちですね。
補足
早速のご返事ありがとうございます。 弁護士には依頼せず、本人訴訟としているので、詳しいことは分からないのですが、民事の場合は、やはり書証というのが重要みたいです。ヘッダ(メッセージのソース)は書証として提出しているんですが、被告は送受信した事実を認めた上でそのヘッダと本文とは違うと主張しています。又、被告はこのメール文書は自分は保存していないと言っています。Message-IDもログと私のメッセージのソースで合致していますが、原告としては、第三者機関のプロバイダーに保存されていた記録と私の保存していたメール容量が合致すると立証し、間違いなくこのメールの内容が受信したものだと主張したのですが何か方法は無いでしょうか。
お礼
お礼遅くなって申し訳ありません。 やはり、私には容量を計測するのは難しいです。 他の立証方法を考えてみますが、 もう、時間切れみたいです。 有難うございました。