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ナイフで刺された場合など
ナイフで刺された場合、相手は確実に刑務所に行くのでしょうか。やはり、若いと少年法が適用されるかと思います。 また、少年法が適用されようがされまいが、相手に対して罰することを無くすことは可能でしょうか? もし、可能ならば相手にとって罰を受けるほうが楽ですか? 罰を与えられないが苦ですか?
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- japan-no1
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回答No.2
その状況次第です。 喧嘩・恐喝でも罪名も変わります。 傷害罪 殺人未遂 強盗 強盗致傷 上記になり、執行猶予は「傷害罪」にのみ適用となります。 未成年者でも、16歳以上なら「逆送」で検察官送致になり、正式な裁判を受ける可能性が高いのは「殺人未遂・強盗・強盗致傷」となります。 被害者であれば、きちんと刑事告訴をした方がいいかと思います。
noname#108428
回答No.1
> ナイフで刺された場合、相手は確実に刑務所に行くのでしょうか いいえ、確実ではありません。 日本国には執行猶予という制度がありますし、 他者をナイフで刺しても罪とならないケースもあります。 > 相手に対して罰することを無くすことは可能でしょうか? 誰が罰するか、が規定されていませんが、 刑事罰のことでしょうか? > 可能ならば相手にとって罰を受けるほうが楽ですか? 罰を与えられないが苦ですか? 何を楽と感ずるか、は人それぞれです。
質問者
お礼
はい。
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はい。