• 締切済み

遺産相続に関して

以前にも遺産相続に関して質問いたしましたが、またお知恵をお借りしたいです。 母の死後(父は既に他界)残された子供間で遺産相続で意見の相違があり、現在紛糾しております。長兄VS長女・次男(私)という構図です。現在話し合いすら持てない状況になっており、私たちは裁判も視野に入れて争う気持ちでおります。 質問ですが、このまま話し合いが持たれず、また私達も裁判を起す事を躊躇していた場合、残された遺産はどうなるのでしょうか?4月に亡くなっていますので、来年2月頃には税金収めなければならない様子ですが、この宙ぶらりんな遺産は、永久に宙ぶらりんで居ると思って良いのでしょうか?

みんなの回答

  • janjanja
  • ベストアンサー率24% (33/137)
回答No.3

 協議がまとまらなければ、永久に宙ぶらりんという理解で正しいです。  ただ、税金については、期限内に納めないと各種の優遇措置が使えなくなるばかりか、それでもまとまらないと、延滞税が加算され続け、手取り分は減っていきます。  さらに、10年近くまとまらないと、相続人が亡くなり、その複数の子供が相続人となる場合、協議がますますまとまらなくなります。

noname#136164
noname#136164
回答No.2

>4月に亡くなっていますので、来年2月頃には税金収めなければならない様子ですが 相続税は相続をすることで発生するものです。何時亡くなったかは関係ないです。 >この宙ぶらりんな遺産は、永久に宙ぶらりんで居ると思って良いのでしょうか? 相続を完了しない限りはそうなるでしょうね。ちなみに相続完了前に貴方達が子供を残して亡くなった場合は、相続権は子供達のものになります。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

子供4人での相続なら、法定相続分で計算すればそれぞれが25%となります。 親の面倒をみた云々は、相続には影響しません。 ただ、学費や結婚式の費用は、生前贈与になる場合がありますから、今からきちんと弁護士を入れて、法的な話し合いをするべきでしょう。 相続税は、相続が完了してからになりますから、来年までに手続きが完了しなければ、再来年の納付になります。

関連するQ&A