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就業規則を制定するにあたって、絶対的記載事項である勤務開始時間の条項に

就業規則を制定するにあたって、絶対的記載事項である勤務開始時間の条項について、役員(代表者、部長)を適用除外にすることは有効なのでしょうか。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
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回答No.1

代表者は使用者なので労働者ではありませんので就業規則は適用されません。 部長は労働者ではありますが、経営に対する裁量権や人事、給与、労働条件、労務管理などについて一定の権限と責任があるのであれば使用者側になりますので、そういう場合は適用されません。 取締役兼務の部長職の場合は、使用者になります。 部長職で上記の権限がない場合は、単なる労働者になります、役職名ではなく、権限の付与によって使用者と労働者が分かれます 就業規則は使用者側が制定する労働条件の画一化・明確化のためのものなので。 役員には役員用の規則を設けているところもあります。

hopstepstep
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 このたび、勤務してる会社で就業規則の提案があり、 労働者側として内容の検討をしていたところです。 役員だけ、出勤時間が自由というのも許されるのかと 素朴な疑問を持っていたところです。 「使用者」とういいことで理解すればいいということですね。 よくわかりました。 ありがとうございました。

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