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勤務時間に関する以下のような就業規則の定めは、有効でしょうか?
学習塾を運営している会社に勤めています。 先日も同じ問題で質問いたしましたが、改めてご質問いたします。 講師にはアルバイトを雇っています。そのアルバイトの就業規則中、 勤務時間に関して以下のように定められていますが、法律上問題はないのでしょうか? (1) 出社時刻から退社時刻までを勤務時間とする。 (2) 出社時刻は、担当する授業の指導開始時刻20分前とする。 (3) 出社時から担当授業開始時刻までの時間は、給与支給の対象とは ならない。 要するに、授業担当に入る20分前に出社することを義務付けた上で、その20分間も含めた時間を『勤務時間』と定義し、一方でその20分間については無給ですよ、ということを言っているわけですが。ちなみに20分の時間は、その日に担当する授業の予習・教材準備に充てることとなっており、それは就業規則とは別の文書に定められています。 給与はコマ給制で、担当したコマ数(授業数)にコマ単価を掛け合わせたものになります。 「給与支給の対象とはならない」と定めている時間のことを、『勤務時間』と定義しているのは矛盾に思えるのですが。 『勤務時間』というのは、給与支給の対象となっている時間のことを指すのではないのでしょうか?それとも、何をもって勤務時間と呼ぶかは、その言葉を使う人の解釈に委ねられるということで、単なる言葉の問題ということになるのでしょうか?
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補足
回答ありがとうございます。 (2)の出勤時刻に遅れると『遅刻』となり、月2回目の遅刻からは一定額を給与控除すると就業規則に書かれていますので、出勤は義務付けられていると思います。 そう考えると、文書には『就業規則』と表紙にはっきり書かれていますが、労働基準監督署の認可を受けているという意味での『就業規則』なのか疑問です。 別に認可を受けていなくても、『就業規則』というタイトルを付けることは任意ということでしょうか?