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相続について
父が23年ほど前に他界し、その時、母が家と土地を全部相続しました。母が高齢になり、固定資産税などの支払いがかなり負担になり(母は年金を受給していません。)同居している私に変わって欲しいとの事(家の維持費は私が支払いしています)生前贈与ということになると、税金がかかりますよね。うまく相続(名義変更)出来る方法はないでしょうか?2人兄弟で下に弟がいます。弟は地方で家もあり、私が母の面倒を見ているので、放棄すると言っています。私も子供たちの教育資金が大変な時期なので、余裕のある預金等があまりありません。 家と土地を私が購入するというかたちはどうでしょう?まったくの素人でわかりません。よろしくお願い致します。
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- Ayumi777
- ベストアンサー率19% (104/529)
ぶっちゃけた話、税務署にいってどのように税金がかかるのか、 聞いてきてはどうでしょう? 親切に教えてくれると思いますよ。 たしか、親族間の売買を税務署に通常の取引と認めてもらうのはとても大変だとなにかで読んだような気が・・・・。 その家にお母様が亡くなったあとも住み続けたいですか? もし、そうでなければ第三者に売ってそのお金でどこか住み心地のよいマンションを買うのも手です。 相続そのものは、そのときになってみないとどうなるかわかりません。 わたしなら多少損でも、生前贈与の手続きを取ってもらうかもしれません。
- btob
- ベストアンサー率22% (147/663)
面積が分からないとなんともいえないです。 まず相続の話をします。 相続する場合、引き続き居住されるのであれば面積が240平米までの居住用宅地は評価率が20%に減税されます。つまり土地、建物が1000万円の価値があるとすると、200万円と評価してよいのです。 引き続き居住しない200平米までの居住用宅地および事業用宅地は、50%に減税されます。建物が1000万円の価値があるとすると、500万円と評価してよいのです。 相続税は、5000万円+1000万円×相続人の人数までの遺産は税金がかかりません。あなたが相続する土地、建物の評価額(減税できるならば減税後)は、この範囲に入るのではないですか。 贈与の場合は、1年間110万円まで税金がかからないという基礎控除しかありません。贈与の場合は、土地、建物の評価額1000万円を超えると税率50%です。 相続の方が得だと思います。土地、建物が110万円以内ということはないでしょう。
- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
弟さんがその土地建物を相続する意思がないのであれば,名義はそのままで,固定資産税だけを負担されたら宜しいのではないでしょうか。 売買すれば,親は収入を得る訳ですから税金がかかりますし,質問者も不動産取得税を負担しなければなりません。
お礼
お礼遅くなりすみません。単純にそうでうね。有難うございました。
お礼
税務署は何とも苦手です。別にやましいことはないのですが・・・ もう少し良く考えてみます。