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筆界確認書についてお願いします。

宜しくお願いします。 今度土地を手放すことになりましたが ある一部だけが筆界確認書がひつようになりました。 そこで土地家屋調査士さんが探してくれましたが 行方不明のため立会いが出来ず売れる直前に それがないので買えないといってきました 買う買わないの前に筆界確認書を交わせない部分は 行方不明の人なのでどうする事もできないのでしょか ずっとそこの部分は立会いができないため境界線は認められず この土地は一生売る事はできないのでしょうか 教えて下さい。お金がないので売りたいです。・ 何とかいい方法を教えていただけないでしょうか 宜しくお願いします、お願いします。

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  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.2

こんにちは 隣接者が筆界確認書の調印に協力してくれない場合や、 行方不明の場合には、「筆界特定制度」 (平成18年から施行。それ以前は境界確定訴訟が必要だった)を利用できます 土地所有権の登記名義人等の申請に基づいて、 筆界特定登記官(法務局)が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて, 土地の筆界の現地における位置を特定する制度です 詳しくは法務局のサイトをご参照ください http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html

syobai3sei
質問者

お礼

御丁寧な御回答ありがとうございました。 色々と勉強になりました。 時間が1年ほどかかることがわかり 現金がなく苦しい生活をしています。 でも少し希望がでてきまして感謝しています。 お礼まで。

その他の回答 (1)

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1

可能です。 測量屋に 一部分筆するようですか?と聞いて見て下さい。

syobai3sei
質問者

お礼

御回答いただき心からお礼申し上げます。 色々とあるのですね。 とてもよくわかりました。 ありがとうございました。 お礼まで。

syobai3sei
質問者

補足

早々とありがとうございます。 本当に手が震えるほどありがたいです。 一部ということはその立会いできない部分だけを 分筆してほしいといえということでしょうか 測量屋さんは中立ですよね。 買うといっていた人も私もそのくらいなら 費用を出す事ができます。 もう少し詳しくお願いします。教えて下さい教えてください お願いしますお願いします。

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