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樹脂の家庭用品で、消耗の激しいパッキン、キャップ、本体等の交換部品を取
樹脂の家庭用品で、消耗の激しいパッキン、キャップ、本体等の交換部品を取り揃え対応できる 長寿命で環境に対応した商品を企画しています。 その種のものは環境対応商品としてカタログ、販促物で表示されているのを見かけますが、 特に同様の表示をしても、法的規制等はないのでしょうか? 環境省などで何か制約事項があるのでしょうか?
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環境庁が、グリーン購入法の基本方針に定める特定調達品目の判断の基準というのを個々の物品について作っています。ただ、それを満たしているかの判断と表示は製造者に任されています。 グリーン購入法トップページ - 環境省 http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/index.html Q&A [グリーン購入法] - 環境省 http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/q&a.html >グリーン購入に関するもの >1.グリーン購入法の基本方針に定める特定調達品目の判断の基準を満たす製品について、認定制度はあるのか? >判断の基準を満たすか否かは、サプライヤーの自主宣言によるものです。環境省運用のデータベースへの掲載も同様です。ただし、内容に不正があった場合などは、記載内容の修正若しくは削除をお願いしています。 >基本方針に関するもの >2.特定調達品目の判断の基準を満たす製品をカタログ上に記載する場合の記載例を教えて欲しい。 >グリーン購入法の基本方針(平成○○年○月閣議決定)の判断の基準を満たしたもの。
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早速調べてみます。ありがとうございました。