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お友達紹介キャンペーン⇒景品表示法について

はじめまして。 「景品表示法」なるものについてお伺いします。 うちの会社で、新規登録者やお友達紹介してくれた方に、 商品券(3,000円程度)をプレゼントというキャンペーンを企画しております。 しかし景品表示法の「顧客を誘引するための手段として」「サービスの取引に付随して提供する」 というものに該当するために、何らかの規制がかかるのではと危惧しております。 世間でもお友達紹介キャンペーンというものは一般的に行われているので 問題はないかと思いますが、そのあたりに詳しい方、ご教授願います。 ちなみに当社は人材派遣会社です。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.1

こんにちは 「人材派遣会社」ということですので、 キャンペーンの対象者が「今登録している人」であれば 景表法に抵触します。 つまり「自分の会社に登録しているいないに関係なく紹介者に謝礼」 であれば対象外、「当社登録者が友達を紹介してくれた場合」の前提 だと対象です。 http://www.jftc.go.jp/keihyo/qa/keihinqa.html#Q19 その場合上限は「取引価額の2/10」が上限です。 人材派遣会社ですので、現登録者の1人当たりの取引価額 (この場合派遣会社が支払っている給与になると思いますが) が平均60000円以上であれば問題ないと思います。

その他の回答 (1)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

景表法適用の有無については、下記URLをご覧ください。 http://www.jftc.go.jp/keihyo/qa/keihinqa.html#Q19 景表法の全体像その他については、下記URLをご覧ください。(上記URLは、ここの一部です。) http://www.jftc.go.jp/keihyo/

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